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資料2_議論のまとめ(処方箋医薬品以外の医療用医薬品・デジタル技術を活用した医薬品販売) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》 |
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に対しては、上記通知に基づき随時行政指導を行っているが、法律上禁止
されていないこと等を理由に、日常的な医療用医薬品の販売や不適切な販
売方法の広告が継続している実態がある。
○ 処方箋に基づく調剤やOTC医薬品の販売等、薬局に求められる業務を行
わず、もっぱら処方箋医薬品以外の医療用医薬品を処方箋に基づかずに販
売することを薬局営業の主たる目的とするのは、薬局運営のあり方として
適切とはいえないとの指摘もある。
<対応案>
○ 医療用医薬品は、医療において医師の処方箋や指示により使用されること
を前提として承認された医薬品であるため、一般の者の需要に応じて医師
の診断を経ずに販売されると、医薬品の適正使用が十分に確保されないお
それがある。医療用医薬品の役割及び規制の実効性に鑑み、医療用医薬品
については処方箋に基づく販売を基本とした上で、リスクの高い医療用医
薬品(従来の「処方箋医薬品」)を除き、 例外的に「やむを得ない場合」
については薬局での販売を認めることを法令上規定することとする。また、
「医療用医薬品」の定義を法令上明記すること等について併せて検討する。
○ 「やむを得ない場合」について次のように整理する。
(1)次の①及び②をいずれも満たす場合
① 医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手
元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合
② OTC医薬品で代用できない、又は代用可能と考えられるOTC医
薬品が容易に入手できない場合(例:通常利用している薬局及び近隣
の薬局等において在庫がない場合等)
(2)社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴
う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局におい
て医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保
護に必要である場合
○ 上記「やむを得ない場合」における販売に当たっては、以下の事項を要件
とする。
(1)原則として、必要としている医薬品を調剤した薬局や、継続して処方
箋を応需するなど、当該患者の状況を把握している 薬局が販売するこ
と(旅行先にいる等、通常利用している薬局の利用が難しい場合等の
例外的な場合を除く 。なお、例外的な場合に販売を行う薬局は、 薬歴
を適切に管理して確認できることを条件とし、 通常利用している薬局
(必要となった医薬品を調剤した薬局)に連絡を取り、連携を図るこ
と。)。なお、患者の状況を把握し、処方した医療機関と連携 すること
が重要であるという観点から、かかりつけ の薬剤師・薬局であること
が望ましい。
(2)一時的に(反復・継続的に販売しない)、最小限度の量(事象発生時
には休診日等で行けない、当該疾患で通常受診している 医療機関に受
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に対しては、上記通知に基づき随時行政指導を行っているが、法律上禁止
されていないこと等を理由に、日常的な医療用医薬品の販売や不適切な販
売方法の広告が継続している実態がある。
○ 処方箋に基づく調剤やOTC医薬品の販売等、薬局に求められる業務を行
わず、もっぱら処方箋医薬品以外の医療用医薬品を処方箋に基づかずに販
売することを薬局営業の主たる目的とするのは、薬局運営のあり方として
適切とはいえないとの指摘もある。
<対応案>
○ 医療用医薬品は、医療において医師の処方箋や指示により使用されること
を前提として承認された医薬品であるため、一般の者の需要に応じて医師
の診断を経ずに販売されると、医薬品の適正使用が十分に確保されないお
それがある。医療用医薬品の役割及び規制の実効性に鑑み、医療用医薬品
については処方箋に基づく販売を基本とした上で、リスクの高い医療用医
薬品(従来の「処方箋医薬品」)を除き、 例外的に「やむを得ない場合」
については薬局での販売を認めることを法令上規定することとする。また、
「医療用医薬品」の定義を法令上明記すること等について併せて検討する。
○ 「やむを得ない場合」について次のように整理する。
(1)次の①及び②をいずれも満たす場合
① 医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手
元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合
② OTC医薬品で代用できない、又は代用可能と考えられるOTC医
薬品が容易に入手できない場合(例:通常利用している薬局及び近隣
の薬局等において在庫がない場合等)
(2)社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴
う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局におい
て医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保
護に必要である場合
○ 上記「やむを得ない場合」における販売に当たっては、以下の事項を要件
とする。
(1)原則として、必要としている医薬品を調剤した薬局や、継続して処方
箋を応需するなど、当該患者の状況を把握している 薬局が販売するこ
と(旅行先にいる等、通常利用している薬局の利用が難しい場合等の
例外的な場合を除く 。なお、例外的な場合に販売を行う薬局は、 薬歴
を適切に管理して確認できることを条件とし、 通常利用している薬局
(必要となった医薬品を調剤した薬局)に連絡を取り、連携を図るこ
と。)。なお、患者の状況を把握し、処方した医療機関と連携 すること
が重要であるという観点から、かかりつけ の薬剤師・薬局であること
が望ましい。
(2)一時的に(反復・継続的に販売しない)、最小限度の量(事象発生時
には休診日等で行けない、当該疾患で通常受診している 医療機関に受
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