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資料2_議論のまとめ(処方箋医薬品以外の医療用医薬品・デジタル技術を活用した医薬品販売) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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診するまでの間に必要な分、最大で数日分等)に限り販売すること。
(3)適正な販売のために購入者の氏名 、販売の状況 等を記録 すること 。
(1)の場合は受診している医療機関に情報提供すること。
○ 上記の要件を満たした上での販売は、処方箋の継続的な応需等、薬局が患
者との関係性に基づいて対応する業務であり、一般消費者向けに医療用医
薬品が販売可能である点を薬局の特色として強調する内容の広告について
は不適切であることから、やむを得ない場合に医療用医薬品の販売を行う
ことに関する広告については、禁止すべきである。
○ 現在は処方箋医薬品に指定されていない医療用医薬品のうち、用途等によ
り副作用のリスクが高いもの等一部品目については、個別にリスクを分
析・評価した上で、リスクの高い医療用医薬品(従来の「処方箋医薬品」)
として分類を見直すことについて検討する必要がある。
○ なお、漢方薬・生薬については、伝統医学としての知見の積み重ねや、古
くからの使用経験等の長い歴史があり、一般用としての販売が認められて
いた 1) が、次第に医療用医薬品が主流となり、一般用医薬品の販売が中止
されるなど、医療用医薬品の製品しか製造販売されていない漢方製剤・生
薬製剤がある。これらについては、
① 「薬局製造販売医薬品」の範囲の見直し(拡大)の検討
② 医療用医薬品の漢方製剤を製造販売しているメーカーに働きかける
など、安全性を確保した上で、既存のルールの中で販売できるように対
応を検討する。

1)

一般用漢方製剤製造販売承認基準、一般用生薬製造販売承認基準
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