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資料2_議論のまとめ(処方箋医薬品以外の医療用医薬品・デジタル技術を活用した医薬品販売) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》 |
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(2)デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方
<現状・課題>
○ 店舗販売業について、現行の規制では、管理者や情報提供を行う薬剤師又
は登録販売者(以下「薬剤師等」という。)が店舗に実地に従事すること
等を求めている。
○ 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)
等を踏まえ、規制所管府省庁は、実地への常駐等を求める規制について、
デジタル技術への対応等の観点から点検を行い、必要な見直しを行うこと
とされている。
○ 将来的に医療等の担い手が少なくなっていく中、薬剤師等の人材の有効活
用を図ることは重要である。
○ 店舗にて実地で行う必要があった店舗の管理や医薬品の販売に関する業務
について、薬剤師等が店舗に常駐していな場合であっても、デジタル技術
を活用し、実地・対面で行う場合と同等又はそれ以上の質で行うことが可
能となれば、業務の効率化、人材の有効活用につながることが期待される。
○ さらに、デジタル技術を活用することにより、商品間違いの防止、濫用等
のおそれのある医薬品の多量購入のチェック、注意を要する副作用が報告
された際や、医薬品の回収の際の注意喚起等が可能となる道が開かれ、よ
り安全な医薬品提供が可能となる。
○ 現在、一般用医薬品の販売において、情報提供・相談対応については、イ
ンターネット販売など既に非対面で実施することが可能となっている。ま
た、厚生労働科学研究 3) において、医薬品・従業員等店舗の管理について、
薬剤師等の関与が必要な業務、それらの業務を情報通信技術を用いて遠隔
で行うことの実施可能性、遠隔管理における課題等の調査研究を行った。
その結果、業務によっては遠隔管理が可能、あるいは適切なデジタル技術
の活用により遠隔管理が可能な業務もあると考えられた 4)。
<対応案>
○ 医薬品の販売業務は様々であり、デジタル技術の活用による遠隔管理が可
能なものから、困難なものまで様々である。また、医薬品販売時に店舗管
理者(薬剤師又は登録販売者)が行うべき業務について洗い出した結果、
専門家でなければできない業務でも、情報提供等現在でも遠隔対応可能な
業務のほか、高度なICTを活用することによって遠隔対応可能と考えら
れる業務もあった。これを踏まえ、以下のとおり整理する。
○ 薬剤師等が常駐しない店舗(以下「受渡店舗」という。)において、当該
店舗に紐付いた薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」という。)の 薬剤
師等による遠隔での管理の下、管理店舗の医薬品を保管しておき、管理店
舗から情報提供等を行って医薬品を販売した際、管理店舗の薬剤師等が確
3)
令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金厚生労働科学特別研究事業 一般用医薬品の
販売における薬剤師等による管理及び情報提供の適切な方法・実施体制の構築のための研究
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(2)デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方
<現状・課題>
○ 店舗販売業について、現行の規制では、管理者や情報提供を行う薬剤師又
は登録販売者(以下「薬剤師等」という。)が店舗に実地に従事すること
等を求めている。
○ 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)
等を踏まえ、規制所管府省庁は、実地への常駐等を求める規制について、
デジタル技術への対応等の観点から点検を行い、必要な見直しを行うこと
とされている。
○ 将来的に医療等の担い手が少なくなっていく中、薬剤師等の人材の有効活
用を図ることは重要である。
○ 店舗にて実地で行う必要があった店舗の管理や医薬品の販売に関する業務
について、薬剤師等が店舗に常駐していな場合であっても、デジタル技術
を活用し、実地・対面で行う場合と同等又はそれ以上の質で行うことが可
能となれば、業務の効率化、人材の有効活用につながることが期待される。
○ さらに、デジタル技術を活用することにより、商品間違いの防止、濫用等
のおそれのある医薬品の多量購入のチェック、注意を要する副作用が報告
された際や、医薬品の回収の際の注意喚起等が可能となる道が開かれ、よ
り安全な医薬品提供が可能となる。
○ 現在、一般用医薬品の販売において、情報提供・相談対応については、イ
ンターネット販売など既に非対面で実施することが可能となっている。ま
た、厚生労働科学研究 3) において、医薬品・従業員等店舗の管理について、
薬剤師等の関与が必要な業務、それらの業務を情報通信技術を用いて遠隔
で行うことの実施可能性、遠隔管理における課題等の調査研究を行った。
その結果、業務によっては遠隔管理が可能、あるいは適切なデジタル技術
の活用により遠隔管理が可能な業務もあると考えられた 4)。
<対応案>
○ 医薬品の販売業務は様々であり、デジタル技術の活用による遠隔管理が可
能なものから、困難なものまで様々である。また、医薬品販売時に店舗管
理者(薬剤師又は登録販売者)が行うべき業務について洗い出した結果、
専門家でなければできない業務でも、情報提供等現在でも遠隔対応可能な
業務のほか、高度なICTを活用することによって遠隔対応可能と考えら
れる業務もあった。これを踏まえ、以下のとおり整理する。
○ 薬剤師等が常駐しない店舗(以下「受渡店舗」という。)において、当該
店舗に紐付いた薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」という。)の 薬剤
師等による遠隔での管理の下、管理店舗の医薬品を保管しておき、管理店
舗から情報提供等を行って医薬品を販売した際、管理店舗の薬剤師等が確
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令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金厚生労働科学特別研究事業 一般用医薬品の
販売における薬剤師等による管理及び情報提供の適切な方法・実施体制の構築のための研究
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