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参考資料1 給付と負担について(参考資料) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》 |
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高額医療合算介護サービス費の概要について
○
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療・介護の自己負担の合算額が高額となり、限度額を超
える場合に、被保険者に、その超えた金額を支給し、自己負担を軽減する制度。
①
支給要件:医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、
当該合算額 から限度額を超えた額を支給。
② 限 度 額 :被保険者の所得・年齢に応じて設定。
③ 費用負担:医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて支給額を按分して負担。
※医療保険においては、同様の制度を「高額介護合算療養費制度」としている。
【限度額】
75歳以上
70~74歳
介護保険+後期高齢者医療
介護保険+被用者保険または国民健康保険
年収約1,160万円~
212万円
年収約770~約1,160万円
141万円
年収約370~約770万円
67万円
~年収約370万円
56万円
市町村民税世帯非課税等
31万円
市町村民税世帯非課税
(年金収入80万円以下等)
70歳未満
60万円
本人のみ
19万円
介護利用者が複数
31万円
34万円
17
○
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療・介護の自己負担の合算額が高額となり、限度額を超
える場合に、被保険者に、その超えた金額を支給し、自己負担を軽減する制度。
①
支給要件:医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた場合に、
当該合算額 から限度額を超えた額を支給。
② 限 度 額 :被保険者の所得・年齢に応じて設定。
③ 費用負担:医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて支給額を按分して負担。
※医療保険においては、同様の制度を「高額介護合算療養費制度」としている。
【限度額】
75歳以上
70~74歳
介護保険+後期高齢者医療
介護保険+被用者保険または国民健康保険
年収約1,160万円~
212万円
年収約770~約1,160万円
141万円
年収約370~約770万円
67万円
~年収約370万円
56万円
市町村民税世帯非課税等
31万円
市町村民税世帯非課税
(年金収入80万円以下等)
70歳未満
60万円
本人のみ
19万円
介護利用者が複数
31万円
34万円
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