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参考資料1 給付と負担について(参考資料) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》 |
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標準段階の見直しについて(これまでの経緯)
■制度創設時の考え方
○ 保険料算定に当たって市町村民税の課税状況を活用した上で、
負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」をとっていた(5段階設定)
※
※
基準額に対する標準割合は、第1段階:0.5、第2段階:0.75、第3段階:1、第4段階:1.25、第5段階:1.5であった。
当時から、最高段階を1段階足して6段階設定とすることや、基準額に対する割合を柔軟に設定することは可能とされていた。
■平成18年改正の考え方
○ 被保険者の負担能力をきめ細かく反映させる観点から、
旧第2段階を新第2、第3段階に分ける(標準は6段階制)とともに、
保険者によって、第7段階以上の多段階設定を可能とした。
※ 課税層の段階を増やし、標準割合よりも高い割合を設定することは、保険料基準額の算定上、保険財政の支え手の
力を増やすことを意味し、結果として保険料基準額を下げることにつながる。
■平成27年改正の考え方
○ 所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うとともに、
多くの保険者において特例第3・特例第4段階の設置や、本人課税所得層の多段化を行っている状況を踏まえ、
平成27年4月より、標準の段階設定を6段階から9段階に見直した。
■現状について(第8期)
○ 令和2年4月1日現在、標準の第9段階を超えて多段化を行っている自治体は、820保険者(52.1%)であり、最
高段階は25段階(1保険者)。
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■制度創設時の考え方
○ 保険料算定に当たって市町村民税の課税状況を活用した上で、
負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」をとっていた(5段階設定)
※
※
基準額に対する標準割合は、第1段階:0.5、第2段階:0.75、第3段階:1、第4段階:1.25、第5段階:1.5であった。
当時から、最高段階を1段階足して6段階設定とすることや、基準額に対する割合を柔軟に設定することは可能とされていた。
■平成18年改正の考え方
○ 被保険者の負担能力をきめ細かく反映させる観点から、
旧第2段階を新第2、第3段階に分ける(標準は6段階制)とともに、
保険者によって、第7段階以上の多段階設定を可能とした。
※ 課税層の段階を増やし、標準割合よりも高い割合を設定することは、保険料基準額の算定上、保険財政の支え手の
力を増やすことを意味し、結果として保険料基準額を下げることにつながる。
■平成27年改正の考え方
○ 所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うとともに、
多くの保険者において特例第3・特例第4段階の設置や、本人課税所得層の多段化を行っている状況を踏まえ、
平成27年4月より、標準の段階設定を6段階から9段階に見直した。
■現状について(第8期)
○ 令和2年4月1日現在、標準の第9段階を超えて多段化を行っている自治体は、820保険者(52.1%)であり、最
高段階は25段階(1保険者)。
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