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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月4日)(新旧対照表) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第75回 3/9)《厚生労働省》
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2月 27 日時点で、約 25,900 の医療機関と約 18,800 の

2月 15 日時点で、約 24,300 の医療機関と約 18,000 の

薬局が登録を終え、このうち、約 21,300 の医療機関・

薬局が登録を終え、このうち、約 19,700 の医療機関・

薬局に対して、約 162,300 人分の薬剤を配送し、約

薬局に対して、約 125,800 人分の薬剤を配送し、約

80,200 人に投与されている。

50,600 人に投与されている。

(5)令和3年9月の感染収束 (略)

(5)令和3年9月の感染収束 (略)

(6)オミクロン株の発生と感染拡大

(6)オミクロン株の発生と感染拡大

(略)

(略)

その後、オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏ま

その後、オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏ま

え、水際対策の骨格を段階的に緩和することとし、令和

え、令和4年3月1日より、現在の水際対策の骨格を段

4年3月1日より、①入国者の待機期間、②外国人の新

階的に緩和することとし、①入国者の待機期間、②外国

規入国制限、③入国者総数の上限について、次のとおり

人の新規入国制限、③入国者総数の上限について、見直

としている。

すこととした。

具体的には、まず、入国者の待機期間について、7日

具体的には、まず、入国者の待機期間について、7日

間の待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認

間の待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認

された場合、それ以降の待機を不要とする。オミクロン

された場合、それ以降の待機を不要とする。オミクロン

株に係る指定国・地域については、検疫所の確保する施

株に係る指定国・地域については、検疫所の確保する施

設での待機期間を3日とする。ワクチン3回目追加接

設での待機期間を3日とする。ワクチン3回目追加接

種者については、指定国・地域からの入国者を、検疫所

種者については、指定国・地域からの入国者を、検疫所
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