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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月4日)(新旧対照表) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第75回 3/9)《厚生労働省》 |
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2月 27 日時点で、約 25,900 の医療機関と約 18,800 の
2月 15 日時点で、約 24,300 の医療機関と約 18,000 の
薬局が登録を終え、このうち、約 21,300 の医療機関・
薬局が登録を終え、このうち、約 19,700 の医療機関・
薬局に対して、約 162,300 人分の薬剤を配送し、約
薬局に対して、約 125,800 人分の薬剤を配送し、約
80,200 人に投与されている。
50,600 人に投与されている。
(5)令和3年9月の感染収束 (略)
(5)令和3年9月の感染収束 (略)
(6)オミクロン株の発生と感染拡大
(6)オミクロン株の発生と感染拡大
(略)
(略)
その後、オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏ま
その後、オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏ま
え、水際対策の骨格を段階的に緩和することとし、令和
え、令和4年3月1日より、現在の水際対策の骨格を段
4年3月1日より、①入国者の待機期間、②外国人の新
階的に緩和することとし、①入国者の待機期間、②外国
規入国制限、③入国者総数の上限について、次のとおり
人の新規入国制限、③入国者総数の上限について、見直
としている。
すこととした。
具体的には、まず、入国者の待機期間について、7日
具体的には、まず、入国者の待機期間について、7日
間の待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認
間の待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認
された場合、それ以降の待機を不要とする。オミクロン
された場合、それ以降の待機を不要とする。オミクロン
株に係る指定国・地域については、検疫所の確保する施
株に係る指定国・地域については、検疫所の確保する施
設での待機期間を3日とする。ワクチン3回目追加接
設での待機期間を3日とする。ワクチン3回目追加接
種者については、指定国・地域からの入国者を、検疫所
種者については、指定国・地域からの入国者を、検疫所
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2月 15 日時点で、約 24,300 の医療機関と約 18,000 の
薬局が登録を終え、このうち、約 21,300 の医療機関・
薬局が登録を終え、このうち、約 19,700 の医療機関・
薬局に対して、約 162,300 人分の薬剤を配送し、約
薬局に対して、約 125,800 人分の薬剤を配送し、約
80,200 人に投与されている。
50,600 人に投与されている。
(5)令和3年9月の感染収束 (略)
(5)令和3年9月の感染収束 (略)
(6)オミクロン株の発生と感染拡大
(6)オミクロン株の発生と感染拡大
(略)
(略)
その後、オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏ま
その後、オミクロン株に関する知見の蓄積等を踏ま
え、水際対策の骨格を段階的に緩和することとし、令和
え、令和4年3月1日より、現在の水際対策の骨格を段
4年3月1日より、①入国者の待機期間、②外国人の新
階的に緩和することとし、①入国者の待機期間、②外国
規入国制限、③入国者総数の上限について、次のとおり
人の新規入国制限、③入国者総数の上限について、見直
としている。
すこととした。
具体的には、まず、入国者の待機期間について、7日
具体的には、まず、入国者の待機期間について、7日
間の待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認
間の待機を原則としつつ、3日目の検査で陰性が確認
された場合、それ以降の待機を不要とする。オミクロン
された場合、それ以降の待機を不要とする。オミクロン
株に係る指定国・地域については、検疫所の確保する施
株に係る指定国・地域については、検疫所の確保する施
設での待機期間を3日とする。ワクチン3回目追加接
設での待機期間を3日とする。ワクチン3回目追加接
種者については、指定国・地域からの入国者を、検疫所
種者については、指定国・地域からの入国者を、検疫所
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