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参考資料 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月4日)(新旧対照表) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第75回 3/9)《厚生労働省》 |
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の確保する施設での待機に代えて自宅等待機とし、非
の確保する施設での待機に代えて自宅等待機とし、非
指定国・地域からの入国者を、自宅等待機免除とする。
指定国・地域からの入国者を、自宅等待機免除とする。
また、外国人の新規入国について、受入責任者の管理の
また、外国人の新規入国について、受入責任者の管理の
下で観光目的以外の入国を認めることとする。さらに、
下で観光目的以外の入国を認めることとする。さらに、
1日当たり 3,500 人目途として運用していた入国者総
1日当たり 3,500 人目途として運用している入国者総
数の上限について、3月1日より1日当たり 5,000 人
数の上限について、1日当たり 5,000 人目途に引き上
目途とし、3月 14 日より1日当たり 7,000 人目途とし
げることとする。
ている。また、外国人留学生について、
「留学生円滑入
国スキーム」を設け、留学生の受け入れを優先的かつ着
実に実施することとする。
(略)
(略)
令和4年2月 18 日には、感染状況や医療提供体制・
令和4年2月 18 日には、感染状況や医療提供体制・
公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価
公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価
を行い、山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県に
を行い、山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県に
ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とさ
ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とさ
れている同月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終
れている同月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終
了するとともに、法第 31 条の4第3項に基づき、北海
了するとともに、法第 31 条の4第3項に基づき、北海
道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、
静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、
広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防
広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防
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の確保する施設での待機に代えて自宅等待機とし、非
指定国・地域からの入国者を、自宅等待機免除とする。
指定国・地域からの入国者を、自宅等待機免除とする。
また、外国人の新規入国について、受入責任者の管理の
また、外国人の新規入国について、受入責任者の管理の
下で観光目的以外の入国を認めることとする。さらに、
下で観光目的以外の入国を認めることとする。さらに、
1日当たり 3,500 人目途として運用していた入国者総
1日当たり 3,500 人目途として運用している入国者総
数の上限について、3月1日より1日当たり 5,000 人
数の上限について、1日当たり 5,000 人目途に引き上
目途とし、3月 14 日より1日当たり 7,000 人目途とし
げることとする。
ている。また、外国人留学生について、
「留学生円滑入
国スキーム」を設け、留学生の受け入れを優先的かつ着
実に実施することとする。
(略)
(略)
令和4年2月 18 日には、感染状況や医療提供体制・
令和4年2月 18 日には、感染状況や医療提供体制・
公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価
公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価
を行い、山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県に
を行い、山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県に
ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とさ
ついて、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とさ
れている同月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終
れている同月 20 日をもってまん延防止等重点措置を終
了するとともに、法第 31 条の4第3項に基づき、北海
了するとともに、法第 31 条の4第3項に基づき、北海
道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、
静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、
広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防
広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防
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