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資料1-1 厚生労働省 御提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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デジタル技術を踏まえた医薬品販売業のあり方
これまで頂いた主な意見
【 遠隔管理の活用場面 】

○ 医療の担い手が減少する中、薬局や医療機関が少ない地域でも適切確実に医薬品を提供できる体制の確保が必要。


人口減少により店舗が維持できない過疎地域に限って認めるという考え方もあるのでは/特段制限をかけるべきではない

【 デジタル技術活用の前提 】


ID等のデータ管理については、限定的な活用でなく将来的な広がりも見据えて検討すべき。



プライバシー保護やセキュリティ確保は不可欠(ただし、こうした基本技術は既に広く普及)

【 業許可のあり方 】


許可基準を明確に定め、管理/受渡各店舗の所在地の自治体で許可・監視を行い、自治体間で情報を共有することが望ましい。



管理店舗と受渡店舗の間に制限が必要(距離的な要件/同一自治体(許可主体)/同一法人)



管理店舗による医薬品販売・遠隔管理の下「受渡のみを行う店舗」であっても、資格者(専門家)の配置が必要ではないか。



遠隔管理によって管理可能な店舗数には制限をかけるべき。

【 遠隔管理による販売が可能な医薬品 】


遠隔管理に適さない品目があれば個別に対応を考え、可能な品目については新たな販売方法を検討してもよいのではないか。



一般用医薬品はリスクが低く、遠隔管理ができない品目は無いのではないか。

【 店舗の管理 】


医薬品、従業員の管理や想定外の対応等、店舗管理で想定される様々なケースを幅広に丁寧にみていく必要がある。



遠隔管理者による定期的な実地管理・確認が必要。



在庫医薬品の品質管理(温度・湿度、使用期限等)/貯蔵区域へのアクセス制限・管理/医薬品の出庫後の管理(確実な受渡等)/
流通管理(在庫医薬品の不足等の把握、専門家による補充等)について、適切に把握・管理できなければならない。

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