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資料1-1 厚生労働省 御提出資料 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |
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デジタル技術を踏まえた医薬品販売業のあり方
議論の方向性の概要
○
医薬品の販売業務は様々であり、専門家でなければできない業務については、現在
でも遠隔対応可能な業務のほか、高度なICTを活用することによって遠隔対応可能
と考えられる業務もある。これを踏まえ、デジタル技術を活用することにより、薬剤
師や登録販売者が常駐していない店舗でも、医薬品を保管し、購入者への受渡しがで
きるような制度とすることができるのではないか。
○ 例えば、薬剤師等が常駐しない店舗(以下「受渡店舗」という。)において、当該
店舗に紐付いた薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」という。)の薬剤師等による
遠隔での管理の下、管理店舗の医薬品を保管しておき、管理店舗から情報提供等を
行って医薬品を販売した際、管理店舗の薬剤師等が確認を行うなど確実に受け渡され
ることが保証される方法により、受渡店舗で当該医薬品を受け渡すことを可能とする
ことについて検討してはどうか。
○
必要な要件等については、検証を行い検討する必要があるのではないか。
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議論の方向性の概要
○
医薬品の販売業務は様々であり、専門家でなければできない業務については、現在
でも遠隔対応可能な業務のほか、高度なICTを活用することによって遠隔対応可能
と考えられる業務もある。これを踏まえ、デジタル技術を活用することにより、薬剤
師や登録販売者が常駐していない店舗でも、医薬品を保管し、購入者への受渡しがで
きるような制度とすることができるのではないか。
○ 例えば、薬剤師等が常駐しない店舗(以下「受渡店舗」という。)において、当該
店舗に紐付いた薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」という。)の薬剤師等による
遠隔での管理の下、管理店舗の医薬品を保管しておき、管理店舗から情報提供等を
行って医薬品を販売した際、管理店舗の薬剤師等が確認を行うなど確実に受け渡され
ることが保証される方法により、受渡店舗で当該医薬品を受け渡すことを可能とする
ことについて検討してはどうか。
○
必要な要件等については、検証を行い検討する必要があるのではないか。
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