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参考資料3 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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前回資料に対する主な意見①
<区分案について>

案に賛成。シンプルでわかりやすい制度にすることにより、濫用等のおそれのある医薬品の規制も明確になる。

指定第二類医薬品についてどうするか整理が必要。
<リスクの比較的低い医薬品の情報提供の努力義務について>

濫用等のおそれのある医薬品を明確にし、薬剤師や登録販売者が販売できる医薬品を再検討できれば購入者への
情報提供は法律上不要とすることも可能ではないか。

抽象的な努力義務は規制の実効性から考えるとマイナス(よい事業者はやるが、やらない悪質事業者を規制でき
ない)。情報提供の努力義務化ではなく、必要時に適切に相談応需する体制の整備を行うべき。

状況によらず一律、一方的に情報提供を行うことは購入者にとって負担となり却って医薬品アクセスを阻害する
おそれがあるのではないか。

努力義務はわかりにくいのでシンプルに義務とした上で、情報の内容や方法はリスク等に応じて薬剤師等の判断
のうえ決定できることとしてはどうか。

情報提供の内容について一律に規制することは困難であり柔軟な対応が必要
<販売時の専門家の関与について>

一般用医薬品は「需要者の選択により使用されることが目的とされているもの」であり、購入にあたり専門家の
関与は不要ではないか。最も厳しい場合でも、チェック項目を設定し、その回答において留意が必要な場合に限
り専門家の説明を必須とすることや、患者の求めがあった場合に説明を行うことで足りる。

購入者の状況(医薬品が必要な理由や症状、年齢、既往歴、服用薬等)把握、 適切な医薬品選択の支援(希望す
る医薬品が不適切な場合の適切な説明)、受診勧奨、使用上の注意の説明、相談応需やフォローアップなど専門
的判断が必要な業務は専門家が行うべき(代金の精算は一般従事者で可)

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