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参考資料3 事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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比較的リスクの低い医薬品の販売における
専門家の関与と情報提供

・現行法で求められている販売時の専門家の関与は引き続き必要であり、実効的な規制となるよう、
関与のあり方※を明確化する(関与が不要な医薬品は医薬部外品への移行を検討する) 。
※専門家としての責務(情報提供の必要性の判断や、判断に必要な情報の確認を行うこと)を果たす機会を確保することが必要

・専門家の関与の下、情報提供については現行の第2類医薬品と同様に努力義務とし、そのあり方も
併せて明確化する。
・さらに、相談がしやすいような体制の整備を求める。
論点
・専門家の関与や情報提供を実効的なものとするため、具体的に何を行うこととすればよいか。
(例)・購入する医薬品と購入者の状況を専門家が確認できる動線・体制の確保。
<店舗> 専門家のレジへの配置、情報提供設備を経由する動線など。
<ネット>購入時の状況確認を専門家が行わないと販売できないようなシステムとするなど。
・もし関与が不要な医薬品があれば、医薬部外品への移行を検討する。
・状況の確認や情報提供のスキルに関する研修を行う。

・情報提供について、具体的に何をすれば努力義務を果たしたこととなるか。
(例)・関与の際に得た情報等に基づき、必要に応じて情報提供をすること(全ての医薬品販売において声が
けをしたり、誰にでも同じ情報を機械的に提示することを求めるものではない)

・相談しやすい体制の整備を実効的なものとするため、具体的に何を行うこととすればよいか。
(例) <店舗>
<ネット>

・情報提供設備や相談方法等をわかりやすく表示・案内する。
・プライバシーが確保できる相談設備を設ける(推奨に留まる)。
・購入決定画面の前に、相談が必要かどうかを確認する画面に遷移する。
・販売時の画面に相談を促す内容及び連絡先を表示する。

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