よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-1 医薬品等の使用上の注意の改訂について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24331.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和3年度 第3回 3/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

No.

一般名

薬効
分類

改訂内容

改訂理由

直近3年度の国内副作用症例
の集積状況 【転帰死亡症例】

【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】

21-37

人赤血球液(放射線を照射
しない製剤)
634 血液
人全血液(放射線を照射し 製剤類
ない製剤)

現行

改訂案

警告
本剤の輸血1~2週間後に発熱、紅斑が出現し、引き続き下痢、肝
機能障害、顆粒球減少症等を伴う移植片対宿主病(GVHD:graft
versus host disease)による死亡例がまれに報告されている。
GVHD発症の危険性が高いと判断される患者に輸血する場合は、
あらかじめ本剤に15~50Gyの放射線を照射すること。(なお、放射
線を照射した場合には、照射しない本剤より保存中に上清中のカ
リウム濃度の増加が認められるので、高カリウム血症をきたす可
能性の高い患者では照射後速やかに使用すること。)

警告
本剤の輸血1~2週間後に発熱、紅斑が出現し、引き続き下痢、肝
機能障害、顆粒球減少症等を伴う移植片対宿主病(GVHD:graft
versus host disease)による死亡例がまれに報告されている。あら
かじめ本剤に15~50Gyの放射線を照射すること。(なお、放射線を
照射した場合には、照射しない本剤より保存中に上清中のカリウ
ム濃度の増加が認められるので、高カリウム血症をきたす可能性
の高い患者では照射後速やかに使用すること。)

用法及び用量に関連する使用上の注意
(新設)

用法及び用量に関連する使用上の注意
放射線照射:
あらかじめ本剤に15~50Gyの放射線を照射すること。

副作用及び感染症
重大な副作用及び感染症
GVHD:
本剤の輸血1~2週間後に発熱、紅斑が出現し、引き続き下痢、肝
機能障害、顆粒球減少症等を伴うGVHDによる死亡例が報告され
ている。GVHD発症の危険性が高いと判断される患者に輸血する
場合は、あらかじめ本剤に15~50Gyの放射線を照射すること。

副作用及び感染症
重大な副作用及び感染症
GVHD:
本剤の輸血1~2週間後に発熱、紅斑が出現し、引き続き下痢、肝
機能障害、顆粒球減少症等を伴うGVHDによる死亡例が報告され
ている。

【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】

21-38

解凍人赤血球液(放射線を
照射しない製剤)

634 血液
製剤類

現行
警告
本剤の使用による移植片対宿主病(GVHD:graft versus host
disease)発症の可能性を否定できないので、発症の危険性が高い
と判断される患者に輸血する場合は、あらかじめ本剤に15~50Gy
の放射線を照射すること。

改訂案
警告
本剤の使用による移植片対宿主病(GVHD:graft versus host
disease)発症の可能性を否定できないので、あらかじめ本剤に15
~50Gyの放射線を照射すること。

用法及び用量に関連する使用上の注意
(新設)

用法及び用量に関連する使用上の注意
放射線照射:
あらかじめ本剤に15~50Gyの放射線を照射すること。

副作用及び感染症
副作用及び感染症
重大な副作用及び感染症
重大な副作用及び感染症
GVHD:
GVHD
本剤の使用によるGVHD発症の可能性を否定できないので、発症
の危険性が高いと判断される患者に輸血する場合は、あらかじめ
本剤に15~50Gyの放射線を照射すること。

令和4年1月6日発出
資料1-4参照

21-39 アミノレブリン酸塩酸塩

令和4年2月3日発出
21-40

レボノルゲストレル(緊急避
妊の効能を有する製剤)

資料1-6参照

7

「警告」及び「重大な副作用及び感染
症」の項におけるGVHD予防に係る
注意喚起において、あらかじめ放射
線照射が必要とされる対象は
「GVHD発症の危険性が高いと判断
される患者」とされているが、「輸血
療法の実施に関する指針(平成17年
9月(令和2年3月一部改正)厚生労
働省医薬・生活衛生局血液対策
課)」、「血液製剤の使用指針(平成
29年3月厚生労働省医薬・生活衛生 該当なし
局)」及び「輸血によるGVHD予防の
ための血液に対する放射線照射ガ
イドラインⅤ(平成22年1月1日日本
輸血・細胞治療学会「輸血後GVHD
対策小委員会報告」)」では、「すべ
ての患者」が対象とされており、使用
上の注意と齟齬が生じていることが
確認されたことから、専門委員の意
見も踏まえ、改訂することが適切と
判断した。