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資料1-1-4 大石専門委員・佐々木専門委員 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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 突発的な体調不良や慢性疾患の通院代替としてのオンライン受診が想
定されること(感染症の治療のための利用は想定しづらいこと)
 通所介護事業所や学校は、別途、衛生管理上の規制(別紙1参照)が
あり、適切に運用されている前提であること(衛生面でのリスクを無
視して、通所介護事業者や学校を運営することは想定しづらいこと)
(2)通所介護事業所、学校等による利用者や家族への周知方法について
通所介護事業所、学校等において、オンライン受診ができるとしても、
そのことを利用者や家族が認知しなければ、オンライン受診には至らない。
仮に診療所の開設届を出さない限り、通所介護事業所、学校等において、
オンライン受診が可能である旨を、通所介護事業所、学校等が利用者や家
族へ通知できないとすると、利用者や家族は当該事業所内、当該学校内等
でオンライン受診が可能であることを知る術を持たず、実際にはオンライ
ン診療を受診することは困難である。
また、利用者や家族に対して周知を行うこと自体が公衆又は特定多数人
に対して医業を行うことには当たらず、診療所開設をしなければ周知がで
きないということにはならない。
したがって、利用者や家族に対しての周知には、制限を設けるべきでは
ない。
(3)診療所開設を必要とした場合の問題について
仮に診療所開設を必要とした場合、後述の「オンライン診療のための医
師非常駐の診療所」の特例を活用することとなるが、当然、特例の対象地
域に限られ、対象地域以外の場所では当該診療所の開設ができない。
また、オンライン診療アプリ等により、オンライン診療の都度、オンラ
イン診療を担当する医師が異なることがある場合、例えば、通所介護事業
所、学校は医療提供施設ではなく、医師が配置されていないことから、当
該診療所の管理者として、わざわざ医師を確保することになる。その必要
性は、現行法(の解釈)ありきの発想と言わざるを得ず、医師の偏在の解
消、医師の働き方改革が強く求められている中、逆行することになる。患
者の居宅等と同様、療養生活を営む場であること、診療所の開設が必要な
実質的な理由はないことから、「居宅等」として整理し、診療所開設は不要
とするべきである。
(4)介護報酬上の評価について
通所介護事業所におけるオンライン受診は、多くの場合、介護職員がデ
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