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資料1-1-4 大石専門委員・佐々木専門委員 御提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》 |
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別紙1
平成十一年厚生省令第三十七号
運営に関する基準(抄)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
(衛生管理等)
第百四条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備
又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を
講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生
し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな
い。
一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための
対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通
所介護従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための
指針を整備すること。
三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防
及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
昭和三十三年法律第五十六号
学校保健安全法(抄)
(学校環境衛生基準)
第六条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持そ
の他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条
第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一
年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学
校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する
場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康
を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環
境衛生基準」という。)を定めるものとする。
2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な
環境の維持に努めなければならない。
3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事
項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、
又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その
旨を申し出るものとする。
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平成十一年厚生省令第三十七号
運営に関する基準(抄)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
(衛生管理等)
第百四条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備
又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を
講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生
し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな
い。
一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための
対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと
する。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通
所介護従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための
指針を整備すること。
三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防
及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
昭和三十三年法律第五十六号
学校保健安全法(抄)
(学校環境衛生基準)
第六条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持そ
の他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条
第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一
年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学
校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する
場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康
を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環
境衛生基準」という。)を定めるものとする。
2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な
環境の維持に努めなければならない。
3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事
項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、
又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その
旨を申し出るものとする。
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