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資料1-1-4 大石専門委員・佐々木専門委員 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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ジタル機器のサポートを行うからこそ成り立つことから、介護報酬上のサ
ービスとして位置付けるべきである(利用時間から減算すべきではない。)。
また、通所介護事業所には、看護師が配置されていることから、オンライ
ン受診をサポートする機会を通じて、患者の健康状態を把握することは、D
to P with N として、利用者を支援する観点からも重要な取組であると考え
る。

2.公民館等におけるオンライン診療のための医師非常駐の診療所について
令和5年5月 19 日の医療・介護・感染症対策ワーキング・グループにおいて、
厚生労働省通知「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療
のための診療所の開設について」(令和5年5月 18 日発出)の内容について議
論を行ったが、その際、委員・専門委員から様々な意見が出された(別紙2参
照)。その際の意見も踏まえ、今回の厚生労働省から示された具体案の骨子に
おいては、以下の点について更なる検討が必要と考える。
 「専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所において」とあるが、
専門的とは具体的には何か、また、限定する必要性は何か
 「オンライン診療によらなければ住民の医療の確保が困難である」とは、
医療資源が不足している地域に限定すると理解したが、その必要性は何か
 仮に都道府県が判断するとした場合、客観的な判断基準の設定が必要では
ないか(前例がない中、都道府県が認めるのは難しく、実質的には認めら
れないのではないか。また、都道府県が判断する際に参照できる事例集が
必要ではないか)
 今回の具体案の骨子を受け、どの程度の地域が対象となる想定なのか

以上、1.、2.それぞれの検討内容に対して、利用者の身近な場所におけ
るオンライン受診の場所が実装されることを念頭におき、課題やあるべき方向
性を述べたが、現行法上の解釈の限界から、現実的には実装がされないような
場当たり的な規制緩和となることだけは避けなければならない。オンライン診
療という選択肢がなかった時代の考え方を、無理に当てはめるのではなく、多
くの医師、患者双方がオンライン診療を診療方法の選択肢の一つとして持ち、
双方合意の下で、適切な診療方法として選択できる状況が一日も早く実現する
よう、検討するべきである旨を、最後に申し添える。

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