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参考資料4 改正難病法等の施行に係る周知等について(令和5年10月1日施行分) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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小児慢性特定疾病対策地域協議会の法令上の位置付け
○ 小児慢性特定疾病対策地域協議会については、児童福祉法上、関係機関等が相互の連絡
を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題につ
いて情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制
の整備について協議を行う組織として規定されている。
○ その設置については、都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市に対し、努力
義務が課されている。


児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会
第十九条の二十三 都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び
同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに第五十九条の四第一項に規定する児
童相談所設置市は、単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関
係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾
病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」とい
う。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努
めるものとする。
2 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関す
る課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について
協議を行うものとする。
3 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない。
4 第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童
相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協
議会が置かれている場合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等及び難病(同法第一
条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢
性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。
第十九条の二十四

前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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