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参考資料4 改正難病法等の施行に係る周知等について(令和5年10月1日施行分) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第71回 11/22)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第2回 11/22)(合同開催)《厚生労働省》
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「やむを得ない理由」の基本的な考え方

(別添)

○医療費の支給開始日を診断年月日等まで遡ることができる。
○ただし、診断年月日等から申請日までの期間が1か月を超える場合、
診断年月日等から1か月以内に申請を行わなかったことについて
・やむを得ない理由がないときでも、申請日から1か月前までは遡ることができる。
・やむを得ない理由があるときは、申請日から最大3か月まで遡ることができる。
○「やむを得ない理由」の確認は、医療費助成の申請書に、①~④のチェックボックスを設ける。
○①~③については以下の考え方を参考に、④については「やむを得ない理由事例集」を参考に、申請者がチェックボックス
を選択する(添付書類不要)。


臨床調査個人票/医療意見書の受領に時間を要したため
「診断がついた」あと「臨個票の受領まで」に申請者の責めに帰さない理由により時間を要したケース
※診断後1か月以内に臨個票を受領した場合でも、残りの期間が少なく1か月以内に申請することが難しい場合も含む。

「診断がつく」までに時間を要したケースは想定していない。

② 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
成年患者本人や申請者である保護者が、体調面の理由により準備に時間を要したケース
成年患者本人や申請者である保護者が、自分以外の家族等の看護や介護におわれていたケース
※体調面の原因は、申請する疾病に限らない。(認知機能・高齢による身体機能の低下も含む。)
※代理人の有無やその代理人による申請の可否は考慮しない。

③ 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
地震、豪雨、豪雪、津波等に被災したことにより準備に時間を要したケース
感染症により行動制限が必要であるケース
※地域における災害等の状況を鑑み、やむを得ない理由として差し支えない。



その他

①~③に該当しない場合、やむを得ない理由事例集(別紙)を参照。

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