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資料1 補足給付、医療型個別減免の経過措置について[288KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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補足給付の経過措置の概要(障害児及び20歳未満の障害者)
経過措置の内容
一般1世帯において、世帯の負担軽減を図るため、制度施行時から以下の費用について住民税非課税世帯と同様にしている。(令和5年度末まで)
・「地域でこどもを育てるために通常必要な費用(養育費)」: 79,000円→50,000円
・「福祉部分利用者負担相当額」:37,200円→15,000円
区分

補足給付の額

一般1世帯(※R5年度末まで)
住民税非課税世帯
生活保護世帯

(月額)54,000円-負担限度額(月額)
※ 負担限度額(月額)=50,000円-その他生活費の額(※1)-福祉部分利用者負担相当額(上限15,000円)

(月額)54,000円-負担限度額(月額)

一般2世帯

※ 負担限度額(月額)=79,000円-その他生活費の額(※1)-福祉部分利用者負担相当額(上限37,200円)

【例】 障害児入所施設利用者、一般1世帯(所得割28万円未満)、施設利用料259,000円の場合
○現行(経過措置適用)

食費等基準費用額
(食費・光熱水費)
54,000円

実費負担

福祉部分利用者負担相当額
15,000円

補足給付額
53,000円

○経過措置なし

食費等基準費用額
(食費・光熱水費)
54,000円

補足給付額
34,900円

※1 その他生活費
18歳未満 34,000円
それ以外 25,000円

食費・光熱水費
(負担限度額)1,000円

その他生活費
34,000円※1

地域でこどもを育てるために通常必要な費用(養育費)
50,000円
実費負担

食費・光熱水費
(負担限度額)19,100円

福祉部分利用者負担相当額
25,900円※2

その他生活費
34,000円※1

※2 障害児入所施設の
月額利用料の1割が
37,200円を超えないため、
福祉部分利用者負担相当
額は25,900円。

地域でこどもを育てるために通常必要な費用(養育費)
79,000円
「基準費用額」(食費・光熱水費)については、 障害福祉サービス等経営実態調査等や、診療報酬及び介護報酬における食費等の取扱いの
バランスにも留意の上で見直すこととしている。

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