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資料1 補足給付、医療型個別減免の経過措置について[288KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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医療型個別減免の経過措置の概要(①医療型障害児施設入所者、20歳未満の療養介護利用者)
経過措置の内容
住民税非課税世帯において、世帯の負担軽減を図るため制度施行時から、「地域でこどもを育てるために通常必要な費用」について
経過措置が講じられている(令和5年度末まで) 。
○負担上限月額(医療型障害児入所施設利用者) ※表中の下線部が「地域でこどもを育てるために通常必要な費用」。

現行(経過措置適用)
A 一般(B、C、D以外の者)

経過措置なし

79,000円-(福祉部分利用者負担相当額+34,000円)
<ただし40,200円を超える場合は40,200円>

B 低所得2(住民税非課税でC以外)

50,000円-(福祉部分利用者負担相当額+ 79,000円-(福祉部分利用者負担相当額+
34,000円)
34,000円)
<ただし24,600円を超える場合は24,600円>

C 低所得1(住民税非課税で収入80万円以下)

<ただし24,600円を超える場合は24,600円>

50,000円-(福祉部分利用者負担相当額+ 79,000円-(福祉部分利用者負担相当額+
34,000円)
34,000円)
<ただし15,000円を超える場合は15,000円>

D 生活保護世帯

<ただし15,000円を超える場合は15,000円>

0円

○負担上限月額(20歳未満の療養介護利用者) ※表中の下線部が「地域でこどもを育てるために通常必要な費用」。

現行(経過措置適用)
A 一般2(B、C、D、E以外の者)

経過措置なし

79,000円-(福祉部分利用者負担相当額+34,000円)
<ただし40,200円を超える場合は40,200円>

B 一般1(所得割28万円未満の者)

50,000円-(福祉部分利用者負担相当額+ 79,000円-(福祉部分利用者負担相当額+
34,000円)
34,000円)
<ただし40,200円を超える場合は40,200円>

C 低所得2(住民税非課税でD以外)

<ただし40,200円を超える場合は40,200円>

50,000円-(福祉部分利用者負担相当額+34,000円)
<ただし24,600円を超える場合は24,600円>

D 低所得1(住民税非課税で収入80万円以下)

50,000円-(福祉部分利用者負担相当額+34,000円)
<ただし15,000円を超える場合は15,000円>

E 生活保護世帯

0円

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