よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 補足給付、医療型個別減免の経過措置について[288KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療型個別減免の経過措置の概要(②20歳以上の療養介護利用者)
経過措置の内容
住民税非課税世帯において、制度制定時から負担上限月額を軽減する経過措置が講じられている(令和5年度末まで)。

○負担上限月額
現行(経過措置適用)
A 一般(B、C、D以外の者)

経過措置なし

40,200円

B 低所得2(住民税非課税でC以外)

0~24,600円(※)

24,600円

C 低所得1(住民税非課税で収入80万円以下)

0~15,000円(※)

15,000円

D 生活保護世帯

0円

※ 支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額。具体的には以下の通り。
認定月収額(一月における、収入から税、社会保険料を控除した額)が
「療養介護の自己負担額+食事療養負担額(又は生活療養負担額)+そ
の他生活費」を超える場合

認定月収額-「療養介護の自己負担額+(食事療養負担額又は生活療
養負担額)+その他生活費」(ただしBの者については最大24,600円、Cの
者については15,000円)

認定月収額が「療養介護の自己負担額+食事療養負担額(又は生活療
養負担額)+その他生活費」を超えない場合

0円

6