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資料1 補足給付、医療型個別減免の経過措置について[288KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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医療型個別減免の概要
療養介護及び医療型障害児施設入所については、福祉サービスだけではなく医療も提供している。その利用
者負担については、他の障害福祉サービスと同様、福祉サービスに係る利用者負担については、低所得者(市
町村民税非課税世帯)はゼロとなっている。
そして、医療費実費負担についても、家計に与える影響を勘案し、自立支援医療と類似した仕組みにより、軽
減を図っている。

給付される療養介護医療費又は障害児入所医療費(※1)
医療に要する費用から自己負担分(原則医療に要する費用の1割。ただし上限は負担上限月額まで)を控除した額を障害児
入所医療費又は療養介護医療費として支給
(ただし健康保険法等による支給が行われる部分については支給しない<併給調整>)

医療に要する費用(10割)

(7割)

※1 食事療養負担額も療養介護
医療費又は障害児入所医療費と
して支給

自己
負担

医療費自己負担

障害児入所医療費又は
療養介護医療費

健康保険法等による給付

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