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資料2 厚生労働省 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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在宅医療における16kmの取扱いについて
往診、訪問診療については、患者の急変時などに緊急の往診をするなど、地域において適切な医療を提供す
るに当たって、保険医療機関の所在地と患者の家との距離が近い距離内にあることが望ましいこと等を踏まえ、
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16 キロメートルを超える往診については、当該保険医療機
関からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められることとしている。

絶対的な理由とは


患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療

機関が存在しない場合


患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診

等を行っていない場合


重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等

に対応できる保険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険
医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、患者の近隣に対応でき
る医療機関を実態上知らない場合
などが考えられる。
※絶対的理由に該当するかどうかの判断は単に費用だけでなく、以下のような観点も含め、総合的に検討する必要がある
・他の事業者による代替的なサービスがどの程度提供されているのか
・医学的な観点からの受診の必要性
・緊急時の対応を含めた、地域における医療提供体制における位置づけ

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