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資料2 厚生労働省 御提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》 |
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16kmを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」に係る更なる整理・周知
対応方針
以下のような疑義解釈通知を発出し、地方厚生(支)局等へ周知する。
(問) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診
等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められる
こととされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医
発0304第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対
応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していて
も当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」
(平成19年4月20日付医療課事務連絡))とされている。
16キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往診等を行っている保険医療機関が存在している
ものの、やむを得ない事情で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受けることが困
難な場合の取扱いはどのようになるか。
(答) ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合には、「絶対的な理由」に含まれる。
具体的には、往診等を依頼される可能性がある保険医療機関において、往診等を希望する患者の居宅(患家)
から16キロメートル以内にある保険医療機関では当該患者への往診等の対応ができない場合の対応について、居宅
(患家)の16キロメートル以内の保険医療機関又は当該地域の医師会に周知した上で、地方厚生(支)局にその状
況について報告すること。
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対応方針
以下のような疑義解釈通知を発出し、地方厚生(支)局等へ周知する。
(問) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診
等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められる
こととされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医
発0304第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対
応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していて
も当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」
(平成19年4月20日付医療課事務連絡))とされている。
16キロメートル以内に患者の求める診療に専門的に対応でき、往診等を行っている保険医療機関が存在している
ものの、やむを得ない事情で当該保険医療機関の医師が往診等できないといった、患者が往診等を受けることが困
難な場合の取扱いはどのようになるか。
(答) ご指摘の事例は、次の確認等を行った場合には、「絶対的な理由」に含まれる。
具体的には、往診等を依頼される可能性がある保険医療機関において、往診等を希望する患者の居宅(患家)
から16キロメートル以内にある保険医療機関では当該患者への往診等の対応ができない場合の対応について、居宅
(患家)の16キロメートル以内の保険医療機関又は当該地域の医師会に周知した上で、地方厚生(支)局にその状
況について報告すること。
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