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資料2 厚生労働省 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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在宅医療における距離の要件について
16km以内

16kmを超える
絶対的理由がある










16kmを超えて又は海路により以下の地域に往診等
ア 適用地域
ⅰ 医療機関のない島の地域又は通例路程の大部分を海路による以外
に往診することが困難な事情にある地域であって医療機関のないも

ⅱ 1号地域以外の地域であって、最寄りの医療機関からの往診距離が
片道16 キロメートルを超えるもの
イ 特殊の事情
ⅰ 定期に航行する船舶がないか、又は定期に航行する船舶があっても航
行回数がきわめて少ないか、若しくは航行に長時間を要すること。
ⅱ 海上の状態や気象条件がきわめて悪いため、又は航路に暗礁が散在
するため、若しくは流氷等のため航行に危険が伴うこと。
ⅲ 冬期積雪の期間通常の車両の運行が不能のため往診に相当長時間
を要する事情にあること、又は道路事情がきわめて悪く、相当の路程を
徒歩によらなければならないため、往診に相当長時間を要する事情に
あること。

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