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資料2 厚生労働省 御提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》 |
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規制改革実施計画(令和5年6月16日 閣議決定)
Ⅱ 実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
事項名
規制改革の内容
在宅医療を提
供する環境の
整備
厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療
養支援診療所」を含め診療所からの往診について、診療所から半径16kmを超える往診
が当該診療所からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められていると
ころ、現実には、16km以内に医療機関が存在していても、やむを得ない事情で当該医
療機関の医師が適時に往診できず、医療アクセスが困難な地域における患者の医療に支
障が生じているとの指摘があることを踏まえ、地域の在宅医療の提供状況に応じ、16k
mを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を検討する。
加えて、診療所の管理者の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を
開設することが困難であるとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況
に鑑み、医療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、他の診療所の管理
者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・周
知を検討する。
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Ⅱ 実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
事項名
規制改革の内容
在宅医療を提
供する環境の
整備
厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療
養支援診療所」を含め診療所からの往診について、診療所から半径16kmを超える往診
が当該診療所からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められていると
ころ、現実には、16km以内に医療機関が存在していても、やむを得ない事情で当該医
療機関の医師が適時に往診できず、医療アクセスが困難な地域における患者の医療に支
障が生じているとの指摘があることを踏まえ、地域の在宅医療の提供状況に応じ、16k
mを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を検討する。
加えて、診療所の管理者の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を
開設することが困難であるとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況
に鑑み、医療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、他の診療所の管理
者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・周
知を検討する。
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