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別添 医療機能情報提供制度実施要領 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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(別添)

医療機能情報提供制度実施要領
平成 18 年6月 21 日に公布された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医
療法等の一部を改正する法律」(平成 18 年法律第 84 号)により、医療法(昭和 23 年法律
第 205 号)が改正され、医療機能情報提供制度が平成 19 年4月1日から実施されること
となった。
さらに、
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律」
(令和5年法律第 31 号。以下「令和5年改正法」という。
)によ
り法が改正され、制度の一部見直しについて、令和6年4月1日から施行されること
となった。
これを踏まえた具体的な制度の内容及び運用については、下記のとおりであるので、
御了知の上、適正なる実施を期されたい。

1 目的
医療機能情報提供制度(以下「本制度」という。)は、医療法第6条の3に基づき、
病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)に対し、医療を受ける者が身近な
地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能
(かかりつけ医機能)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択
を適切に行うために必要な情報(以下「医療機能情報」という。)について、都道府県
知事への報告を義務付け、都道府県知事は報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対
し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援
することを目的とするものである。

2 本制度の趣旨
・ 本制度は、病院等が自らの責任において医療機能情報を都道府県知事に対して報告
し、報告を受けた都道府県知事は、基本的に当該医療機能情報をそのまま公表するも
のである。
・ 病院等は、提供する医療について正確かつ適切な医療機能情報を報告するとともに、
報告した機能に関して住民・患者からの相談等に適切に応じるよう努めなければなら
ない。
・ 病院等は、報告した医療機能情報について誤りがあることに気づいた場合、速やか
に報告内容の訂正を都道府県知事に申し出ることとし、都道府県知事は所要の是正措
置を行うものとする。
・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の者を対象とするものも
ある。対象者が不明な場合など病院等が提供する医療機能情報に疑義がある場合には、
都道府県知事は、直接病院等に問い合わせ等を行うよう留意しなければならない。

3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託することは差し支えない。

4 実施体制
(1)都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とする。

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