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別添 医療機能情報提供制度実施要領 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》 |
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・ 各都道府県においては、各都道府県のトップページ等に医療情報ネットへのリ
ンクを設定するなど、可能な限り医療情報ネットへのアクセスが容易になるよう
な工夫を取り入れるものとする。
(4)医療機関による情報提供
・ 病院等は、都道府県知事へ報告した医療機能情報について、当該病院等において閲
覧に供しなければならない。その際、書面による閲覧に代えて、電子媒体等による情
報の提供を行うことができるものとする。
・ 病院等が医療機能情報の提供を行っていない場合には、都道府県知事は、情報提供
を行うよう指導することができるものとする。
・ また、病院等においても、住民・患者からの当該病院等の医療機能情報に関する相
談、照会等に対して、適切に対応するよう努めるものとする。
(5)その他
・ 医療情報ネットについては、利便性向上の観点から、以下の機能等を有するものと
する。
ア 都道府県横断の検索、都道府県単位での検索の両方を可能とする機能
イ 任意のキーワードによる検索を可能とする機能
ウ 急いで病院等を検索する際に使用することを想定し、検索時点で診療中又は休
日・夜間対応の病院等の検索を可能とする機能
エ 医療情報ネットで公表される医療機能情報の項目の中から任意のものを検索条件
として設定する検索を可能とする機能
オ 検索結果について、検索頻度の高い項目のアイコンによる表示
カ 検索結果について、病院等の基本情報等のみの簡易表示と詳細情報の表示とを選
択可能にするなどの情報の階層化
キ 画面の表示を外国語に自動翻訳する機能。音声読み上げする機能
ク 携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする機能
ケ 医療情報ネットの利便性に係る意見・要望等を利用者がメールフォームで送信す
る機能。利用者満足度の調査機能
なお、正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供する観点から、医療法第6
条の3第8項の規定に基づき、都道府県知事には、病院等から医療機能情報の報告が
なされない場合や虚偽の報告がなされた場合において、指導等を行うことにより、適
正な報告を促す責務がある。
一方、厚生労働大臣には、医療法第6条の3第7項の規定に基づく、都道府県知事に
よる医療機能情報の公表に関し必要な助言、勧告その他の措置として、医療情報ネッ
ト、G-MISを整備し、適切に運用する責務がある。
その一環で、厚生労働省は、住民・患者、病院等から都道府県に寄せられる医療情
報ネット、G-MISの機能に関する質問について、都道府県の回答を支援する窓口
を設ける等、必要な体制を整備することとする。
また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分
かりやすい形で提供し、住民・患者による病院等の適切な選択を支援する観点から、
住民・患者、都道府県等からの医療情報ネットの利便性向上に係る意見・要望を踏ま
えたシステム整備を継続的に行っていくこととする。
・ 病院等が報告する医療機能情報については、今後必要に応じ、厚生労働省医政局が
設置する検討会における議論を経た上で、段階的に項目を見直すものとする。特に、
制度開始時に対象となっていない病院等の治療結果等のアウトカム情報については、
各病院等の特殊性や重症度の違い等による影響やその補正のための手法等、客観的評
価を可能とするための研究開発の促進のため、一定の病院について、提供する医療の
実績情報に関するデータを収集し、さらに、医療の質の向上、アウトカム情報の信頼
性の向上を図るための取り組みを進め、公表可能な項目の追加を図るものとする。
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ンクを設定するなど、可能な限り医療情報ネットへのアクセスが容易になるよう
な工夫を取り入れるものとする。
(4)医療機関による情報提供
・ 病院等は、都道府県知事へ報告した医療機能情報について、当該病院等において閲
覧に供しなければならない。その際、書面による閲覧に代えて、電子媒体等による情
報の提供を行うことができるものとする。
・ 病院等が医療機能情報の提供を行っていない場合には、都道府県知事は、情報提供
を行うよう指導することができるものとする。
・ また、病院等においても、住民・患者からの当該病院等の医療機能情報に関する相
談、照会等に対して、適切に対応するよう努めるものとする。
(5)その他
・ 医療情報ネットについては、利便性向上の観点から、以下の機能等を有するものと
する。
ア 都道府県横断の検索、都道府県単位での検索の両方を可能とする機能
イ 任意のキーワードによる検索を可能とする機能
ウ 急いで病院等を検索する際に使用することを想定し、検索時点で診療中又は休
日・夜間対応の病院等の検索を可能とする機能
エ 医療情報ネットで公表される医療機能情報の項目の中から任意のものを検索条件
として設定する検索を可能とする機能
オ 検索結果について、検索頻度の高い項目のアイコンによる表示
カ 検索結果について、病院等の基本情報等のみの簡易表示と詳細情報の表示とを選
択可能にするなどの情報の階層化
キ 画面の表示を外国語に自動翻訳する機能。音声読み上げする機能
ク 携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする機能
ケ 医療情報ネットの利便性に係る意見・要望等を利用者がメールフォームで送信す
る機能。利用者満足度の調査機能
なお、正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供する観点から、医療法第6
条の3第8項の規定に基づき、都道府県知事には、病院等から医療機能情報の報告が
なされない場合や虚偽の報告がなされた場合において、指導等を行うことにより、適
正な報告を促す責務がある。
一方、厚生労働大臣には、医療法第6条の3第7項の規定に基づく、都道府県知事に
よる医療機能情報の公表に関し必要な助言、勧告その他の措置として、医療情報ネッ
ト、G-MISを整備し、適切に運用する責務がある。
その一環で、厚生労働省は、住民・患者、病院等から都道府県に寄せられる医療情
報ネット、G-MISの機能に関する質問について、都道府県の回答を支援する窓口
を設ける等、必要な体制を整備することとする。
また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分
かりやすい形で提供し、住民・患者による病院等の適切な選択を支援する観点から、
住民・患者、都道府県等からの医療情報ネットの利便性向上に係る意見・要望を踏ま
えたシステム整備を継続的に行っていくこととする。
・ 病院等が報告する医療機能情報については、今後必要に応じ、厚生労働省医政局が
設置する検討会における議論を経た上で、段階的に項目を見直すものとする。特に、
制度開始時に対象となっていない病院等の治療結果等のアウトカム情報については、
各病院等の特殊性や重症度の違い等による影響やその補正のための手法等、客観的評
価を可能とするための研究開発の促進のため、一定の病院について、提供する医療の
実績情報に関するデータを収集し、さらに、医療の質の向上、アウトカム情報の信頼
性の向上を図るための取り組みを進め、公表可能な項目の追加を図るものとする。
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