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別添 医療機能情報提供制度実施要領 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》 |
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・ なお、上記指導に従わない場合や故意に虚偽の報告を行うなど悪質であると認
められる場合には、医療法第6条の3第8項に基づき、当該病院等の開設者に対
し、当該病院等の管理者をしてその報告を行わせ、又は報告内容を是正させるこ
とを命ずることができる。
・ 都道府県知事は、報告された医療機能情報の全部又は一部について、照会、確
認等を行ったにもかかわらず、応答がなされないために当該情報の真偽が確認で
きない場合や、是正命令を行ってから是正がなされるまでの期間等において、真
偽が未確認である医療機能情報について、公表を一時的に停止することは、本制
度の目的からみて差し支えないものである。
③ 厚生労働大臣への報告
・ 都道府県知事は、病院等から医療機能情報の報告を受けたときは、必要に応じ
て②の確認を行ったうえで、その報告の内容を別途厚生労働省令で定める方法
(G-MISを用いた方法)により厚生労働大臣に報告するものとする。
・ 都道府県が、病院等からG-MISを経由する方法で報告を受けた場合、都道
府県がG-MISにおいて報告内容の確認を完了することをもって、厚生労働大
臣への報告を行ったものとみなす。
・ なお、都道府県において紙媒体又は電子媒体により調査票の送付及び回収等を
行った場合は、都道府県又は都道府県の委託する法人等によりG-MISに代理
入力を行うものとする。
(3)医療機能情報の公表手続
① 医療機能情報の公表時期
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報については、速やかに公
表しなければならない。
② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報告された医療機能
情報を公表し、住民・患者への情報提供を行うため、適宜医療情報ネットの情報
を更新するものとする。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県知事が報告を受け、医療
情報ネットを活用して公表することとするものであるため、これと別に整備を行
うことを求めるものではない。また、各都道府県が独自に、より積極的な情報の
提供を行うことは可能であり、医療情報ネットとは別に救急・災害医療情報を含
む独自の情報提供を実施することも差し支えない。ただし、医療情報ネットの公
表内容との整合性の確保に留意すること。
・ 医療機関のホームページのうち、適切な内容のものについては、有用な情報源
の一つと位置付けられることから、医療情報ネットにおいて当該医療機関のホー
ムページへのリンクを公表する。公表に当たっては、可能な限り、「医業若しく
は歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイ
ドライン)等について」
(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医
政局長通知)に準拠した医療機関のホームページであることを確認したリンクに
限定するなどの工夫を取り入れるものとする。
・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住民・患者に配慮
し、医療情報ネットを通じた公表と併せて、都道府県担当部署や医療安全支援セ
ンター等において、適切な方法により公表するものとする。
また、都道府県知事が、電話による医療機能情報に関する照会への対応等の独
自の取組を行うことも差し支えない。
-3-
められる場合には、医療法第6条の3第8項に基づき、当該病院等の開設者に対
し、当該病院等の管理者をしてその報告を行わせ、又は報告内容を是正させるこ
とを命ずることができる。
・ 都道府県知事は、報告された医療機能情報の全部又は一部について、照会、確
認等を行ったにもかかわらず、応答がなされないために当該情報の真偽が確認で
きない場合や、是正命令を行ってから是正がなされるまでの期間等において、真
偽が未確認である医療機能情報について、公表を一時的に停止することは、本制
度の目的からみて差し支えないものである。
③ 厚生労働大臣への報告
・ 都道府県知事は、病院等から医療機能情報の報告を受けたときは、必要に応じ
て②の確認を行ったうえで、その報告の内容を別途厚生労働省令で定める方法
(G-MISを用いた方法)により厚生労働大臣に報告するものとする。
・ 都道府県が、病院等からG-MISを経由する方法で報告を受けた場合、都道
府県がG-MISにおいて報告内容の確認を完了することをもって、厚生労働大
臣への報告を行ったものとみなす。
・ なお、都道府県において紙媒体又は電子媒体により調査票の送付及び回収等を
行った場合は、都道府県又は都道府県の委託する法人等によりG-MISに代理
入力を行うものとする。
(3)医療機能情報の公表手続
① 医療機能情報の公表時期
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報については、速やかに公
表しなければならない。
② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報告された医療機能
情報を公表し、住民・患者への情報提供を行うため、適宜医療情報ネットの情報
を更新するものとする。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県知事が報告を受け、医療
情報ネットを活用して公表することとするものであるため、これと別に整備を行
うことを求めるものではない。また、各都道府県が独自に、より積極的な情報の
提供を行うことは可能であり、医療情報ネットとは別に救急・災害医療情報を含
む独自の情報提供を実施することも差し支えない。ただし、医療情報ネットの公
表内容との整合性の確保に留意すること。
・ 医療機関のホームページのうち、適切な内容のものについては、有用な情報源
の一つと位置付けられることから、医療情報ネットにおいて当該医療機関のホー
ムページへのリンクを公表する。公表に当たっては、可能な限り、「医業若しく
は歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイ
ドライン)等について」
(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医
政局長通知)に準拠した医療機関のホームページであることを確認したリンクに
限定するなどの工夫を取り入れるものとする。
・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住民・患者に配慮
し、医療情報ネットを通じた公表と併せて、都道府県担当部署や医療安全支援セ
ンター等において、適切な方法により公表するものとする。
また、都道府県知事が、電話による医療機能情報に関する照会への対応等の独
自の取組を行うことも差し支えない。
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