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別添 医療機能情報提供制度実施要領 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
出典情報 医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(12/5付 通知)《厚生労働省》
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・ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、本制度の実施に関する事務の一部
(調査票の送付・回収、病院等から医療機能情報の報告がなされない場合や虚偽の報
告がなされた場合における病院等への指導等)を、市町村・特別区に処理させること
ができる。ただし、この場合においても、都道府県が本制度実施の責任主体であり、
最終的な医療機能情報の公表は、厚生労働大臣が整備する全国統一的な情報提供シス
テム(以下「医療情報ネット」という。)を活用して、都道府県において行うもので
ある。
・ 都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密な連携・協力を図り実施
することとする。
・ 住民・患者からの医療機能情報の内容等についての質問・相談への対応、及び病院
等からの報告方法等についての質問・相談への対応については、都道府県で窓口を設
ける等、必要な体制を整備して適切に行うものとする。
(2)医療機能情報の報告手続
① 医療機能情報の報告時点・報告時期・報告方法
・ 都道府県知事は、病院等に対して、医療機関等情報支援システム(以下「G-
MIS」という。)を経由する方法等により、原則として、毎年1月1日時点の
医療機能情報について、当該年の1月1日から3月 31 日までの間に報告するよう
求めることとする。これ以外の報告時点、報告時期、報告回数で報告を求める場
合は、厚生労働省に協議すること。
・ また、紙媒体での報告を採用している場合は、各医療機関の実情や報告の際の
セキュリティー確保に配慮しつつ、病院等や都道府県の負担を軽減する観点から、
可能な限り速やかにオンライン化による手続に移行できるよう努めるものとする。
・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、以下のとおりとする。
ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、④病院等の所在地、
⑤病院等の案内用電話番号及びファクシミリ番号、⑥診療科目、⑦診療日(診
療科目別)、⑧診療時間(診療科目別)、⑨病床の種別及び届出又は許可病床数
については、病院等の基本情報として重要な事項である。そのため、病院等の
管理者は、当該基本情報に修正又は変更があった時点で、都道府県知事に対し
て都道府県知事の定める方法により報告を行わなければならないこととする。
なお、医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変更の届出(以
下「変更届」という。)については、本制度に基づく修正又は変更の報告とは
別に行うものとする。また、変更届の届出内容が本制度の報告事項の変更に係
る場合、都道府県が変更届を受理したときは、本制度に基づく修正又は変更の
報告を行わせ、保健所設置市・特別区が変更届を受理したときは、報告を行わ
せるよう努めることとする。
イ 基本情報以外の情報については、病院等の管理者は、都道府県知事の定める
年1回以上の定期的な報告時期に報告を行うほか、可能な限り速やかな時期に
修正又は変更の報告を行うこととする。
・ なお、法令で定めるもの以外の医療機能情報であっても、医療情報ネットでの
公表にあたり、厚生労働省と協議の上、都道府県が独自の取組により収集し、公
表することは差し支えない。
② 医療機能情報の確認
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報の内容について、確認が
必要と認める場合には、保健所設置市・特別区等に対し、当該病院等に関する必
要な情報の提供を求めることができる。
・ 都道府県知事は、病院等が報告を行わない場合や誤った報告を行ったと認める
場合には、当該病院等の開設者又は管理者に対し、適切な報告を行うよう指導す
ることができる。
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