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○長期収載品(その3)について 総ー6 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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保険給付と選定療養の負担についての具体的な論点・イメージ
令和5年11月29日
第171回社会保障審議会医療保険部会
資料2(改)
① 長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、選定療養の場合における保険給付範囲の水準はどの程度とすべきか(長期収載品の
薬価と、選定療養の場合における保険給付範囲の水準の差は、どの程度が適当か)。
② 上記を踏まえ、選定療養に係る負担については、どの程度を標準とするべきか。また、次の点についてどのように考えるか。
・ 長期収載品の薬価を超えて、選定療養に係る負担を徴収することを認めるのか
・ 選定療養に係る負担を徴収しないことや、標準とする水準より低い額で徴収することを認めるのか。
3割負担の場合
論点①
1割負担の場合
論点②
長期収載品の薬価(※)
長期収載品の薬価 ※
保選
険定
給療
付養
範の
囲場
の合
水の
準
選定療養
部分
患者負担
60円
選定負担
●円
患者負担
20円
選定療養
部分
患者負担
●円
患者負担
(3割)
●円
価格差
選定負担
●円
患者負担
●円
患者負担
(1割)
●円
価格差
後発品の薬価
後発品の薬価
患者負担
30円
論点②
保険給付
140円
保険給付
部分
保険外併用
療養費
●円
保険給付
患者負担
10円
180円
保険給付
保険給付
部分
保険外併用
療養費
●円
保険給付
90円
70円
後発品
長期収載品
(100円) (200円)
長期収載品
(200円)
後発品 長期収載品
(100円) (200円)
(※)長期収載品に係る薬価上のルールとしては、原則として、後発品上市から10年経過後、薬価を段階的に後発品価格まで引き下げ
長期収載品
(200円)
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令和5年11月29日
第171回社会保障審議会医療保険部会
資料2(改)
① 長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、選定療養の場合における保険給付範囲の水準はどの程度とすべきか(長期収載品の
薬価と、選定療養の場合における保険給付範囲の水準の差は、どの程度が適当か)。
② 上記を踏まえ、選定療養に係る負担については、どの程度を標準とするべきか。また、次の点についてどのように考えるか。
・ 長期収載品の薬価を超えて、選定療養に係る負担を徴収することを認めるのか
・ 選定療養に係る負担を徴収しないことや、標準とする水準より低い額で徴収することを認めるのか。
3割負担の場合
論点①
1割負担の場合
論点②
長期収載品の薬価(※)
長期収載品の薬価 ※
保選
険定
給療
付養
範の
囲場
の合
水の
準
選定療養
部分
患者負担
60円
選定負担
●円
患者負担
20円
選定療養
部分
患者負担
●円
患者負担
(3割)
●円
価格差
選定負担
●円
患者負担
●円
患者負担
(1割)
●円
価格差
後発品の薬価
後発品の薬価
患者負担
30円
論点②
保険給付
140円
保険給付
部分
保険外併用
療養費
●円
保険給付
患者負担
10円
180円
保険給付
保険給付
部分
保険外併用
療養費
●円
保険給付
90円
70円
後発品
長期収載品
(100円) (200円)
長期収載品
(200円)
後発品 長期収載品
(100円) (200円)
(※)長期収載品に係る薬価上のルールとしては、原則として、後発品上市から10年経過後、薬価を段階的に後発品価格まで引き下げ
長期収載品
(200円)
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