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薬-1○令和6年度薬価制度改革の骨子(案)について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00085.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第221回 12/20)《厚生労働省》 |
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(2)分類方法
後発品を製造販売する企業について、
(1)のポイントの合計が次の表の右欄に該当す
る企業について、左欄のとおり区分する。ただし、評価時点から1年以内に製造販売す
る品目の医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業については、A
区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
区分
範囲
A
上位 20%※
B
A、C 以外
C
0pt 未満
※ 上位 20 パーセンタイルの企業指標点数の企業が複数存在する場合、当該点数までの企業数が全体
の企業数の 25%を超えないことを限度として、当該点数の企業はA区分として取り扱う。
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後発品を製造販売する企業について、
(1)のポイントの合計が次の表の右欄に該当す
る企業について、左欄のとおり区分する。ただし、評価時点から1年以内に製造販売す
る品目の医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業については、A
区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
区分
範囲
A
上位 20%※
B
A、C 以外
C
0pt 未満
※ 上位 20 パーセンタイルの企業指標点数の企業が複数存在する場合、当該点数までの企業数が全体
の企業数の 25%を超えないことを限度として、当該点数の企業はA区分として取り扱う。
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