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総ー1○令和6年度薬価制度改革の骨子(案)について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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令和6年度速やかに議論を開始することとする。
(3)高額医薬品に対する対応
○ 「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」において検討課題とされて
いる薬価算定方法等に関しては、引き続き、個別品目(ゾコーバ錠)の本承認や再
算定等の状況も踏まえて検討することとする。
○ また、高額医薬品に対する対応については、 これまで感染症治療薬(ゾコーバ錠)
や認知症薬(レケンビ点滴静注)において対応してきたところであるが、引き続き、
令和4年度薬価制度改革の骨子のとおり対応することとする。
第3
その他
令和6年度薬価制度改革における改定事項に関しては、次回以降の薬価制度改革の検
討に向けて、以下のような改定内容の検証等を行うこととする。
(1)ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消、イノベーションの適切な評価
日本への早期導入に関する評価、新薬創出等加算の見直し、小児用の医薬品に関する
評価など、新薬に係る薬価制度改革に関する妥当性を検証するため、今後の革新的新薬
の創出、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス解消等の医薬品開発に対する影響を製薬業界
の協力のもとで分析・評価等を行うとともに、革新的新薬の薬価の在り方について引き
続き議論を行う。
(2)医薬品の安定供給確保
医薬品の安定供給確保に向けて、後発品の産業構造の転換を進めていくための製薬業
界としての対応や行政の検討状況を踏まえながら、今回規定した企業指標及び評価方法
の妥当性とともに、後発品に係る今回の薬価制度改革による影響等について検証を行い
つつ、安定供給が確保できる企業の考え方や評価結果の薬価制度における取扱いに関し
て引き続き議論を行う。
〔凡例〕
「第2 具体的内容」の各項目における下記の記載の意義については、下記のとおり。
【基準改正】
:
「薬価算定の基準」の改正により対応する事項
【運用上の対応】 :今後の薬価算定等の運用において対応する事項
【その他(通知改正)
】
:関連通知の改正により対応する事項
以上
10
(3)高額医薬品に対する対応
○ 「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」において検討課題とされて
いる薬価算定方法等に関しては、引き続き、個別品目(ゾコーバ錠)の本承認や再
算定等の状況も踏まえて検討することとする。
○ また、高額医薬品に対する対応については、 これまで感染症治療薬(ゾコーバ錠)
や認知症薬(レケンビ点滴静注)において対応してきたところであるが、引き続き、
令和4年度薬価制度改革の骨子のとおり対応することとする。
第3
その他
令和6年度薬価制度改革における改定事項に関しては、次回以降の薬価制度改革の検
討に向けて、以下のような改定内容の検証等を行うこととする。
(1)ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消、イノベーションの適切な評価
日本への早期導入に関する評価、新薬創出等加算の見直し、小児用の医薬品に関する
評価など、新薬に係る薬価制度改革に関する妥当性を検証するため、今後の革新的新薬
の創出、ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス解消等の医薬品開発に対する影響を製薬業界
の協力のもとで分析・評価等を行うとともに、革新的新薬の薬価の在り方について引き
続き議論を行う。
(2)医薬品の安定供給確保
医薬品の安定供給確保に向けて、後発品の産業構造の転換を進めていくための製薬業
界としての対応や行政の検討状況を踏まえながら、今回規定した企業指標及び評価方法
の妥当性とともに、後発品に係る今回の薬価制度改革による影響等について検証を行い
つつ、安定供給が確保できる企業の考え方や評価結果の薬価制度における取扱いに関し
て引き続き議論を行う。
〔凡例〕
「第2 具体的内容」の各項目における下記の記載の意義については、下記のとおり。
【基準改正】
:
「薬価算定の基準」の改正により対応する事項
【運用上の対応】 :今後の薬価算定等の運用において対応する事項
【その他(通知改正)
】
:関連通知の改正により対応する事項
以上
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