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総ー1○令和6年度薬価制度改革の骨子(案)について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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おける小児加算の加算率をより高く評価する。
③ 小児開発に取り組んでいる企業の評価【基準改正】
○ 小児開発は困難であり、採算があわないことが指摘されていることから、②にお
ける成人用途の開発時に小児用途の開発計画が同時に策定された品目であって、当
該計画に沿って開発が進められている品目について市場拡大再算定が適用される
場合(類似品としての再算定が適用される場合を含む。)は、開発中の段階であっ
ても市場拡大再算定の補正加算と同様の評価を行い、引下げ率を緩和することとす
る。
(6)新規モダリティのイノベーション評価
① 原価計算方式における開示度向上
○ 原価計算方式における開示度向上はかねてからの課題であり、開示度に応じた措
置を講じているが、最近の新薬の開発が世界的な新興企業によって進められている
ものが多いこと、開発・製造が企業やグループ会社内で完結するものではなく、委
託なども含め様々な企業が関わりながら進められている現状を踏まえると、ドラッ
グ・ラグ/ドラッグ・ロスへの影響を回避しながら実効性を伴う見直しを行うこと
は難しいことを踏まえ、今回の薬価改定では特段の見直しは行わず、次期薬価改定
に向けて検討を進めることとする。
○ 原価計算方式には透明性の確保に関する課題があることを踏まえ、類似薬効比較
方式(Ⅰ)による算定をより積極的に進めるための具体的な方策について、次期薬
価改定に向けて検討を進めることとする。
② 新規モダリティのイノベーション評価
○ 医薬品の例により対応する再生医療等製品も含め、新規モダリティ等の類似薬が
ない革新的新薬における薬価上の適切なイノベーション評価の在り方等について、
次期薬価改定に向けて検討を進めることとする。
(7)その他のイノベーション評価に関する事項
① 標準的治療法の考え方【運用上の対応】
○ 薬価収載時の有用性系加算の適用に係る標準的治療法の取扱いについて、薬価算
定時点において国内のガイドラインに記載されていない場合であっても、薬価収載
後には本邦で標準的治療法となることが明らかであると見込まれる場合等は、評価
の対象として取り扱うこととする。(⑤ 1)参照)
② 比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い【基準改正】
○ G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤やG1/G2品目と有効成分が
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③ 小児開発に取り組んでいる企業の評価【基準改正】
○ 小児開発は困難であり、採算があわないことが指摘されていることから、②にお
ける成人用途の開発時に小児用途の開発計画が同時に策定された品目であって、当
該計画に沿って開発が進められている品目について市場拡大再算定が適用される
場合(類似品としての再算定が適用される場合を含む。)は、開発中の段階であっ
ても市場拡大再算定の補正加算と同様の評価を行い、引下げ率を緩和することとす
る。
(6)新規モダリティのイノベーション評価
① 原価計算方式における開示度向上
○ 原価計算方式における開示度向上はかねてからの課題であり、開示度に応じた措
置を講じているが、最近の新薬の開発が世界的な新興企業によって進められている
ものが多いこと、開発・製造が企業やグループ会社内で完結するものではなく、委
託なども含め様々な企業が関わりながら進められている現状を踏まえると、ドラッ
グ・ラグ/ドラッグ・ロスへの影響を回避しながら実効性を伴う見直しを行うこと
は難しいことを踏まえ、今回の薬価改定では特段の見直しは行わず、次期薬価改定
に向けて検討を進めることとする。
○ 原価計算方式には透明性の確保に関する課題があることを踏まえ、類似薬効比較
方式(Ⅰ)による算定をより積極的に進めるための具体的な方策について、次期薬
価改定に向けて検討を進めることとする。
② 新規モダリティのイノベーション評価
○ 医薬品の例により対応する再生医療等製品も含め、新規モダリティ等の類似薬が
ない革新的新薬における薬価上の適切なイノベーション評価の在り方等について、
次期薬価改定に向けて検討を進めることとする。
(7)その他のイノベーション評価に関する事項
① 標準的治療法の考え方【運用上の対応】
○ 薬価収載時の有用性系加算の適用に係る標準的治療法の取扱いについて、薬価算
定時点において国内のガイドラインに記載されていない場合であっても、薬価収載
後には本邦で標準的治療法となることが明らかであると見込まれる場合等は、評価
の対象として取り扱うこととする。(⑤ 1)参照)
② 比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い【基準改正】
○ G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤やG1/G2品目と有効成分が
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