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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 参考2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》
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施策名:看護補助者の処遇改善事業

令和5年度補正予算案 49億円

① 施策の目的

② 対策の柱との関係

• 医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準
が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とする。














③ 施策の概要
• 病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施す
るために必要な経費を都道府県に補助する。

④ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等
■対象期間

令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

■補助金額

対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額

■対象施設

病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関

■対象職種

看護補助者(看護補助者として以下の業務に専ら従事する者)であって、診療報酬の算定対象となる者
看護師長及び看護職員の指導の下に行う、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッド
メーキングのほか、病棟内における看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等
の業務
① 申請(処遇改善計画書等を提出)
※令和5年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)








② 交付決定、補助金の概算交付(補助率10/10)

③ 賃金改善実施期間終了後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、補助金返還






※上記のほか、補助金の申請・支払い等の事務に対応するため、国・都道府県の事務費等を確保

⑤ 施策の対象・成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)
• 給与水準の引上げによって看護補助者の確保・定着が促進されることにより、看護職から看護補助者へのタスク・シフト/シェアが円滑化することなど
から、現場における効率的かつ質の高い医療の提供が期待される。
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