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医療機関等の職員における賃上げについて 入-1 参考2 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00235.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第11回 12/21)《厚生労働省》 |
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第24回医療経済
実態調査の概要
(令和5年 11月24日版)
年度別の損益率の状況②(一般診療所)
()内はコロナ補助金を含んだ損益率※1
【】内は総損益率※2
■一般診療所(全体)
H29年度
H30年度
R元年度
医療法人
6.1%
【6.1%】
6.0%
【6.0%】
6.5%
【6.5%】
個人
30.2%
29.8%
32.5%
R2年度
R3年度
R4年度
3.8%
(4.2%)
【4.2%】
29.2%
(30.0%)
7.1%
(8.7%)
【8.6%】
29.8%
(32.4%)
8.3%
(9.7%)
【9.5%】
32.0%
(33.2%)
R2年度
R3年度
R4年度
2.7%
(2.9%)
20.9%
(21.4%)
6.4%
(7.4%)
23.1%
(25.3%)
4.7%
(5.7%)
20.1%
(20.5%)
R2年度
R3年度
R4年度
4.0%
(4.4%)
29.8%
(30.6%)
7.3%
(9.0%)
30.3%
(32.9%)
9.2%
(10.7%)
32.7%
(34.0%)
今回調査の
回答施設数
1,332
552
■一般診療所のうち有床診療所(入院診療収益あり)
H29年度
H30年度
R元年度
医療法人
6.1%
4.1%
3.0%
個人
28.6%
24.9%
24.4%
今回調査の
回答施設数
115
11
■一般診療所のうち無床診療所(入院診療収益なし)
H29年度
H30年度
R元年度
医療法人
6.2%
6.3%
7.1%
個人
30.4%
30.4%
33.0%
今回調査の
回答施設数
1,217
541
注1) 損益率は、(医業・介護収益 - 医業・介護費用) ÷ 医業・介護収益、この「医業・介護収益」は、新型コロナウイルス関係補助金を含まない額。
※1 上記の損益率+コロナ補助金の構成比率 により算出。
※2 (医業・介護収益(新型コロナ関係補助金を含む) - 医業・介護費用) ÷ 医業・介護収益(コロナウイルス関係補助金を含む)
注2) 個人立の一般診療所については、損益差額の計算上、開設者(院長等)の報酬に相当する部分が、 費用に計上されていないこと等から、医療法人よりも、「損益率」が数値上
高くあらわれている。
注3) 一般診療所、歯科診療所については青色申告者を含めていない。
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実態調査の概要
(令和5年 11月24日版)
年度別の損益率の状況②(一般診療所)
()内はコロナ補助金を含んだ損益率※1
【】内は総損益率※2
■一般診療所(全体)
H29年度
H30年度
R元年度
医療法人
6.1%
【6.1%】
6.0%
【6.0%】
6.5%
【6.5%】
個人
30.2%
29.8%
32.5%
R2年度
R3年度
R4年度
3.8%
(4.2%)
【4.2%】
29.2%
(30.0%)
7.1%
(8.7%)
【8.6%】
29.8%
(32.4%)
8.3%
(9.7%)
【9.5%】
32.0%
(33.2%)
R2年度
R3年度
R4年度
2.7%
(2.9%)
20.9%
(21.4%)
6.4%
(7.4%)
23.1%
(25.3%)
4.7%
(5.7%)
20.1%
(20.5%)
R2年度
R3年度
R4年度
4.0%
(4.4%)
29.8%
(30.6%)
7.3%
(9.0%)
30.3%
(32.9%)
9.2%
(10.7%)
32.7%
(34.0%)
今回調査の
回答施設数
1,332
552
■一般診療所のうち有床診療所(入院診療収益あり)
H29年度
H30年度
R元年度
医療法人
6.1%
4.1%
3.0%
個人
28.6%
24.9%
24.4%
今回調査の
回答施設数
115
11
■一般診療所のうち無床診療所(入院診療収益なし)
H29年度
H30年度
R元年度
医療法人
6.2%
6.3%
7.1%
個人
30.4%
30.4%
33.0%
今回調査の
回答施設数
1,217
541
注1) 損益率は、(医業・介護収益 - 医業・介護費用) ÷ 医業・介護収益、この「医業・介護収益」は、新型コロナウイルス関係補助金を含まない額。
※1 上記の損益率+コロナ補助金の構成比率 により算出。
※2 (医業・介護収益(新型コロナ関係補助金を含む) - 医業・介護費用) ÷ 医業・介護収益(コロナウイルス関係補助金を含む)
注2) 個人立の一般診療所については、損益差額の計算上、開設者(院長等)の報酬に相当する部分が、 費用に計上されていないこと等から、医療法人よりも、「損益率」が数値上
高くあらわれている。
注3) 一般診療所、歯科診療所については青色申告者を含めていない。
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