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「再生医療等製品及び生物由来製品に関する感染症定期報告制度について」の一部改正について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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は生物由来製品にあっては、厚生労働大臣が指定する期間。以下「調査単位
期間」という。)ごと」を「6月(厚生労働大臣が指定する再生医療等製品
又は生物由来製品にあっては、厚生労働大臣が指定する期間。以下「調査単
位期間」という。)以内ごと」と改める。
2. 適用期日
本通知は、令和3年8月 1 日から適用する。
期間」という。)ごと」を「6月(厚生労働大臣が指定する再生医療等製品
又は生物由来製品にあっては、厚生労働大臣が指定する期間。以下「調査単
位期間」という。)以内ごと」と改める。
2. 適用期日
本通知は、令和3年8月 1 日から適用する。