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資料3_薬剤師の対人業務の強化のための調剤業務の一部外部委託等について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》 |
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現在提案されている国家戦略特区における実証事業における課題と対応(案)②
項目
ガイドライン(暫定版) 概要
課題等
対応(案)
検品
受託薬局は、あらかじめ定めた手順書に
従い、委託薬局からの指示に応じて、一
包化業務の一部作業を行い、その作業
者と別の従事者すなわち、一包化された
薬剤が委託薬局から指示通りに分包さ
れていること及び分包紙へ印字等がなさ
れていることの確認作業を行う薬剤師を
配置し、確認作業を行う。
委託薬局において薬剤師が監査を実施
することから、受託薬局における検品に
ついては薬剤師以外の従事者が実施す
ることでよいか。
受託薬局において調剤業務の一部を実
施するものであり、受託薬局の薬剤師の
責任を持つ形で実施する必要がある。
なお、個別の作業については、「調剤業
務のあり方について」(平成31年4月2日
付け薬生総発0402第1号厚生労働省医
薬・生活衛生局総務課長通知)に基づき、
薬剤師以外の者が実施することも可能で
あることに留意。
作業完了品
の受領方法
受託薬局から患者宅等に薬剤を直送す
る場合には、委託薬局による一包化され
た薬剤の監査をどのように行うかの検討
が必要。
現在提案されている特区での実証事業 特例措置の段階で完全に実施不可とは
においては、遠隔での監査に課題があり、 せず、受託薬局から患者宅等に薬剤を
受託薬局からの直送について実施しな 直送することについて、確実に実施可能
い予定。
な手法が提案され、確認された場合には
実施できるよう、必要な措置を講じる。
監査支援装
置設置の有
無
一包化錠剤鑑査支援装置は、画像のみ
ならず何らかの判定情報を付加する機
能、確認薬包の全包の画像を取得・提示
できる機能を有すること。
特区での実証事業においては受託薬局
からの直送を実施せず、委託薬局におい
て通常と同様の監査を実施することとな
るため、受託薬局に監査支援装置は不
要ではないか。(監査支援装置がない場
合は、複数名で確認するなどの対応が
可能ではないか。)
安全確保を前提に対物業務を効率化す
る観点から、受託薬局から患者宅に直送
しない場合であっても受託薬局に一定の
監査支援装置は必要。
開示情報・適
格性確認
調剤業務の一部外部委託を行うにあたり、 受託薬局が提示すべき情報として示され
受託薬局において安全かつ確実に調剤 ているものについては公開することが困
業務の一部を行うことができる体制が確 難なものも含まれていると考えられる。
保されていることについて、実地の調査、
受託薬局から提供される情報、ホーム
ページ等から得られる公開情報等に基
づき、適格性を確認し、選定を行うこと。
委託薬局が受託薬局を選定する上で必
要な情報(事業の継続性や実施体制等
を確認するための情報)について、委託
者の求めに応じ受託者が開示することと
する。
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項目
ガイドライン(暫定版) 概要
課題等
対応(案)
検品
受託薬局は、あらかじめ定めた手順書に
従い、委託薬局からの指示に応じて、一
包化業務の一部作業を行い、その作業
者と別の従事者すなわち、一包化された
薬剤が委託薬局から指示通りに分包さ
れていること及び分包紙へ印字等がなさ
れていることの確認作業を行う薬剤師を
配置し、確認作業を行う。
委託薬局において薬剤師が監査を実施
することから、受託薬局における検品に
ついては薬剤師以外の従事者が実施す
ることでよいか。
受託薬局において調剤業務の一部を実
施するものであり、受託薬局の薬剤師の
責任を持つ形で実施する必要がある。
なお、個別の作業については、「調剤業
務のあり方について」(平成31年4月2日
付け薬生総発0402第1号厚生労働省医
薬・生活衛生局総務課長通知)に基づき、
薬剤師以外の者が実施することも可能で
あることに留意。
作業完了品
の受領方法
受託薬局から患者宅等に薬剤を直送す
る場合には、委託薬局による一包化され
た薬剤の監査をどのように行うかの検討
が必要。
現在提案されている特区での実証事業 特例措置の段階で完全に実施不可とは
においては、遠隔での監査に課題があり、 せず、受託薬局から患者宅等に薬剤を
受託薬局からの直送について実施しな 直送することについて、確実に実施可能
い予定。
な手法が提案され、確認された場合には
実施できるよう、必要な措置を講じる。
監査支援装
置設置の有
無
一包化錠剤鑑査支援装置は、画像のみ
ならず何らかの判定情報を付加する機
能、確認薬包の全包の画像を取得・提示
できる機能を有すること。
特区での実証事業においては受託薬局
からの直送を実施せず、委託薬局におい
て通常と同様の監査を実施することとな
るため、受託薬局に監査支援装置は不
要ではないか。(監査支援装置がない場
合は、複数名で確認するなどの対応が
可能ではないか。)
安全確保を前提に対物業務を効率化す
る観点から、受託薬局から患者宅に直送
しない場合であっても受託薬局に一定の
監査支援装置は必要。
開示情報・適
格性確認
調剤業務の一部外部委託を行うにあたり、 受託薬局が提示すべき情報として示され
受託薬局において安全かつ確実に調剤 ているものについては公開することが困
業務の一部を行うことができる体制が確 難なものも含まれていると考えられる。
保されていることについて、実地の調査、
受託薬局から提供される情報、ホーム
ページ等から得られる公開情報等に基
づき、適格性を確認し、選定を行うこと。
委託薬局が受託薬局を選定する上で必
要な情報(事業の継続性や実施体制等
を確認するための情報)について、委託
者の求めに応じ受託者が開示することと
する。
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