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資料3_薬剤師の対人業務の強化のための調剤業務の一部外部委託等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(抄)
医療DXを支える医療関係者の専門能力の最大発揮

a:令和4年度検討・結論
b:令和4年度措置
c:令和4年度以降継続的に措置

薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
a 厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門性をいかす対人業務を円滑に行い得る環境を整
備するとともに、調剤の安全性・効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関する調製業務を、
患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保の
ために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討する。検討に当たっては、以下の論点を
中心に具体的検討を進める。
・ 委託可能な調製業務の対象
・ 委託先の範囲
・ 委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故なく法的責任を負うことがないための配慮
等を含む。)
b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)に規
定する薬局において配置が必要な薬剤師の員数に関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効率
性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直しに向け、課題を整理する。
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場 において独占的又は寡占的な地位を有するプラット
フォーマーその他の事業者が、その競争上の地位を利用して、内部補助等を通じ、不当廉売、差別対価その他の不公正な取引方
法によって、地域の調剤薬局を不当に排除することがないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年
法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。

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