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○訪問診療・往診等における距離要件について 総ー6 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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訪問診療、往診等における16kmの取扱いについて①
1 6 k保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16
mの取扱いに関する規定
キロメートルを超える往診については、
当該保険医療機関からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められる。
【告示】16kmの取扱いに関する規定
●診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(抄)
C000 往診料 720点
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場
合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅
療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、
当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。
以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
(略)
4 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往
診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより
算定する。
5 往診に要した交通費は、患家の負担とする。
3
1 6 k保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16
mの取扱いに関する規定
キロメートルを超える往診については、
当該保険医療機関からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合に認められる。
【告示】16kmの取扱いに関する規定
●診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(抄)
C000 往診料 720点
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場
合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅
療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、
当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。
以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
(略)
4 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往
診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより
算定する。
5 往診に要した交通費は、患家の負担とする。
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