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○訪問診療・往診等における距離要件について 総ー6 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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訪問診療、往診等における議論等
規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
Ⅱ
実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療養支援診療所」を含め診療所から
の往診について、診療所から半径16kmを超える往診が当該診療所からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合
に認められているところ、現実には、16km以内に医療機関が存在していても、やむを得ない事情で当該医療機関の医師
が適時に往診できず、医療アクセスが困難な地域における患者の医療に支障が生じているとの指摘があることを踏まえ、
地域の在宅医療の提供状況に応じ、16kmを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を検
討する。加えて、診療所の管理者の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難であ
るとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況に鑑み、医療提供体制が不足していると都道府県が認める
場合には、他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・周知を
検討する。
デフレ完全脱却のための総合経済対策 ~日本経済の新たなステージに向けて~(令和5年11月2日 閣議決定)(抄)
第4節 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する
5.人手不足等に対応する制度・規制改革及び外国人材の活用
(医療・介護分野の持続可能な体制の構築)
医療アクセスが困難な地域における患者の十分な在宅医療を確保するため、都道府県が認める場合に医療機関の管理者
の兼務が可能であること、及び、地域の在宅医療の提供状況に応じ16キロメートルを超えた往診が可能となる「絶対的な
理由」の内容について、2023年中に、更なる整理・周知を行う。
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規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
Ⅱ
実施事項 <医療・介護・感染症対策>
(3)医療関係職種間のタスク・シフト/シェア等
厚生労働省は、地域で主たる責任を持って在宅療養者に対する診療に当たる「在宅療養支援診療所」を含め診療所から
の往診について、診療所から半径16kmを超える往診が当該診療所からの往診を必要とする「絶対的な理由」がある場合
に認められているところ、現実には、16km以内に医療機関が存在していても、やむを得ない事情で当該医療機関の医師
が適時に往診できず、医療アクセスが困難な地域における患者の医療に支障が生じているとの指摘があることを踏まえ、
地域の在宅医療の提供状況に応じ、16kmを超えた往診が可能となる「絶対的な理由」について、更なる整理・周知を検
討する。加えて、診療所の管理者の常勤要件について、新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難であ
るとの指摘があることを踏まえて、地域の在宅医療の提供状況に鑑み、医療提供体制が不足していると都道府県が認める
場合には、他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であることの更なる整理・周知を
検討する。
デフレ完全脱却のための総合経済対策 ~日本経済の新たなステージに向けて~(令和5年11月2日 閣議決定)(抄)
第4節 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する
5.人手不足等に対応する制度・規制改革及び外国人材の活用
(医療・介護分野の持続可能な体制の構築)
医療アクセスが困難な地域における患者の十分な在宅医療を確保するため、都道府県が認める場合に医療機関の管理者
の兼務が可能であること、及び、地域の在宅医療の提供状況に応じ16キロメートルを超えた往診が可能となる「絶対的な
理由」の内容について、2023年中に、更なる整理・周知を行う。
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