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○訪問診療・往診等における距離要件について 総ー6 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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訪問診療・往診等についての論点
○ 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメートルを超える訪問診療・往診等につ
いては、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がある場合等に認められるものである。
○ 絶対的な理由に該当する例については、事務連絡において例示する等して、周知を図っている。
【絶対的な理由に該当する例(事務連絡で提示)】
① 患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない
場合
② 患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていな
い場合
③ 重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる保
険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険医療機関を患者が自ら見つけ
られず、往診等を依頼された保険医療機関側も、患者の近隣に対応できる医療機関を実態上知らない場合

【論点】
○ 現行の絶対的な理由に該当する例示以外で、患者が往診等を受けることが困難な場合の、患者の所
在地との距離が半径16キロメートルを超える保険医療機関による往診等の取扱いの明確化・周知につい
てどのような対応が考えられるか。

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