よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 指定難病の要件について(第26回指定難病検討委員会資料) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html |
出典情報 | 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
難病の定義
難病
○発病の機構が明らかでなく
○治療方法が確立していない
○希少な疾病であって
患者数等による限定は行わず、
他の施策体系が樹立されていな
い疾病を幅広く対象とし、調査研
究・患者支援を推進
○長期の療養を必要とするもの
例:悪性腫瘍は、がん対策基本法におい
て体系的な施策の対象となっている
指定難病
難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、
患者の置かれている状況からみて
良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、
厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定
医療費助成の対象
○患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
○客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。
1
難病
○発病の機構が明らかでなく
○治療方法が確立していない
○希少な疾病であって
患者数等による限定は行わず、
他の施策体系が樹立されていな
い疾病を幅広く対象とし、調査研
究・患者支援を推進
○長期の療養を必要とするもの
例:悪性腫瘍は、がん対策基本法におい
て体系的な施策の対象となっている
指定難病
難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、
患者の置かれている状況からみて
良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、
厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定
医療費助成の対象
○患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
○客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。
1