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参考資料1 指定難病の要件について(第26回指定難病検討委員会資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html |
出典情報 | 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》 |
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指定難病の要件について<1>
補足2 がんについて①
○ がんについては、「がん対策基本法」及び「がん登録等の推進に関する法律」(平成28年1月1日
施行)を中心に、難病対策とは別の施策体系が講じられている。
○ がんの定義は、学会等の統一された見解はないが、「がん登録等の推進に関する法律」第2条
第1項において、「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、同法施行令第1条にお
いて、以下のとおり疾病が規定されている。
がん登録等の推進に関する法律施行令 (平成二十七年政令第三百二十三号)(抄)
(がんの範囲)
第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病
とする。
一 悪性新生物及び上皮内がん
二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
四 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)
※下線部が前回からの主な修正点
4
補足2 がんについて①
○ がんについては、「がん対策基本法」及び「がん登録等の推進に関する法律」(平成28年1月1日
施行)を中心に、難病対策とは別の施策体系が講じられている。
○ がんの定義は、学会等の統一された見解はないが、「がん登録等の推進に関する法律」第2条
第1項において、「悪性新生物その他の政令で定める疾病」とされており、同法施行令第1条にお
いて、以下のとおり疾病が規定されている。
がん登録等の推進に関する法律施行令 (平成二十七年政令第三百二十三号)(抄)
(がんの範囲)
第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病
とする。
一 悪性新生物及び上皮内がん
二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
四 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)
※下線部が前回からの主な修正点
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