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資料2 介護保険法施行規則の改正等(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置について(案)
「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
○ センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏まえ、3職種(保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者及
び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配置は原則としつつ、センターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠点で合算して3職
種を配置することや、「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。
(参考)「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月閣議決定)
地域包括支援センター(115条の46第1項)における保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の配置について、地域の実情に応じ、一定の条件を満たす場合には、
柔軟な職員配置を可能とすることについて検討し、令和6年度までに結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

介護保険法施行
規則の改正(案)

現行の配置基準は存置しつつ、市町村の判断により、複数圏域の高齢者数を合算し、3職種を地域の実情に応じて配置
することを可能とする
注)市町村の事務負担に配慮し、本改正に伴う条例改正について1年の猶予期間を設ける。
増員による後方支援
機能の強化

6000人
a圏域

6000人

6000人

b圏域

c圏域

A市
圏域ごとの高齢者数に応じて3職種を均等に配置しており、人材確保が
困難な状況が継続する場合等、センターの効果的な運営に支障を来す

合算=18000人
人材確保が困難な場合
においても2職種は配置
意見を聴く

市町村
必要と認める

情報共有・相互支援

A市

地域包括
支援センター
運営協議会

権利擁護など地域の課題に応
じて特定の職種を手厚く配置

効果的な包括的支援事業が実施できるよう各セン
ターの役割分担やICTの活用を含めた情報共有・
相互支援の具体的な手法等を検討

○ このほか、人材確保が困難となっている現状等を踏まえ、センターの職員配置について以下の対応を実施
・ センターに置くべき常勤の職員について、運営協議会で必要と認める場合は、常勤換算方法によることができることとする(介護保険法施行規則の改正(案))
・ 主任介護支援専門員に準ずる者として、「地域包括支援センターが育成計画を策定しており、センターに現に従事する主任介護支援専門員の助言のもと、将来的な主任介護支援専
門員研修の受講を目指す介護支援専門員であって、介護支援専門員として従事(専任か否かは問わない。)した期間が通算5年以上である者」を追加(通知改正(案))
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