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資料2 介護保険法施行規則の改正等(報告) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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総合事業における継続利用要介護者の利用可能サービスの弾力化(案)


本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続できるようにする観点から、継続利用要介護者(介護給付を受ける前から継続的に総合事業を利用する
要介護者)にあっては、介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体サービス(サービスB・D)を利用できることとしている(令和3年4月施行(※))。
(※)継続利用要介護者数:295人、継続利用要介護者に対する総合事業を提供する市町村数:59市町村(令和4年6月1日現在)
(出典)令和4年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所)

○ 「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」(令和5年12月7日)等を踏まえ、総合事業における多様な
主体の参入の促進を図りながら、地域のつながりの中で高齢者自身が適切に活動を選択できるよう、見直しを行う。
「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」(令和5年12月7日)
○ 高齢者の日常生活と関わる地域の多様な主体の参画が進めば、高齢者自身に支援が必要となっても、さらには要介護状態や認知症となっても、地域でのこれまでの日常
生活を自身の能力と選択に応じて継続できることにつながる。このような視点に立てば、継続利用要介護者の利用対象サービスを、住民主体サービスから広げていくことについ
て検討することが必要である。

介護保険法施行
規則の改正(案)

・ 継続利用要介護者が地域とのつながりのもとで日常生活を継続するための選択肢の拡大を図る観点から、継続利用要介
護者が利用できるものとしてサービスAを含める。
・ 継続利用要介護者の選択のもと、心身の状況等を踏まえたサービスが適切に提供されるよう、継続利用要介護者に対し
総合事業を提供する際の基準に、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・地域ケア会議等との密接な連携と緊
急時の対応に関する規定を新設。
訪問型・通所型
従前相当サービス

訪問型・通所型
サービスA

訪問型・通所型
サービスB

訪問型・通所型
サービスC

訪問型
サービスD

内容

従前の予防給付相当

緩和された基準

住民主体

短期集中予防

住民主体の移動支援

対象



○(今回見直し)

○(R3.4~)



○(R3.4~)

(注)継続利用要介護者のケアマネジメントは、従前と同様、原則として指定居宅介護支援事業者が本人の選択のもとで行う。
継続利用要介護者に対する総合事業に要する費用については、総合事業の上限額の個別協議の対象とする。 (通知により規定(案))

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