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資料2 介護保険法施行規則の改正等(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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総合事業の充実のための対応の方向性

社会保障審議会
介護保険部会(第109回)
令和5年12月7日

資料
2-1

現状

対応の方向性

■ 総合事業のサービス提供主体は、介護保険サービス
事業者が主体

■ 地域共生社会の実現に向けた基盤として総合事業を
地域で活用する視点から多様な主体の参画を促進

① 個々の高齢者の経験・価値観・意欲に応じた地域での
日常生活と密接に関わるサービスをデザインしにくい

① 高齢者が地域とつながりながら自立した日常生活をおく
るためのアクセス機会と選択肢の拡大

①‘ 要介護や認知症となると、地域とのつながりから離れて
しまう

①‘ 要介護や認知症となっても総合事業を選択できる枠
組みの充実

② 事業規模が小さく採算性の観点から、地域の産業や他
分野の活動が総合事業のマーケットに入ることが難しい

② 地域の多様な主体が自己の活動の一環として総合事
業に取り組みやすくなるための方策の拡充

③ 多様な主体によるサービスが地域住民に選ばれない

③ 高齢者の地域での自立した日常生活の継続の視点に
立った介護予防ケアマネジメントの手法の展開

④ 2025年以降、現役世代は減少し担い手の確保が困
難となる一方で、85歳以上高齢者は増加

④ 総合事業と介護サービスとを一連のものとし、地域で必
要となる支援を継続的に提供するための体制づくり

高齢者一人一人の

地域共生社会の実現

介護予防・社会参加・生活支援
・後期高齢者の認定率等
・主体的な選択による社会参加
・自立した地域生活の継続

総合事業により創出され
る価値の再確認

・ 高齢者の地域生活の選択肢の拡大
・ 地域の産業の活性化(≒地域づくり)
・ 地域で必要となる支援の提供体制の確保

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