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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総ー1ー2 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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これまでの議論等を踏まえた点数のシミュレーションについて
〇 診療報酬(+0.61%分)で対応する賃上げの対象職種
・ 令和6年度診療報酬改定における大臣折衝事項を踏まえ、今回のシミュレーションにおける対象職種は
以下で実施。
看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、病院及び診療所の薬剤師、その他の医療関係職種※
(医師、歯科医師、薬局の薬剤師、事務職員、歯科技工所で従事する者を除く)
※ その他の医療関係職種とは、看護補助者、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、視能訓練士、義
肢装具士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、
公認心理師、歯科衛生士、歯科技工士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士等。
〇 診療報酬(+0.61%分)で対応する賃上げ率
・ 令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%を実施していくため、賃上げ促進税制が有効的に
活用されること等を前提とし、診療報酬で対応する賃上げ率は対象職種賃金の2.3%と想定。
○ 使用するデータ
・ 病院、医科診療所、歯科診療所の給与については、前回(12月21日)同様に、令和5年度医療経
済実態調査※(令和4年度データ)を使用しており、算定回数については、当該調査の対象施設のレセプト
データ(NDBデータ)を使用している。
※ 職種別の給与(賞与含む)を使用しているが、非常勤職員の給与が把握不可能なため、職種全体の給与に占める各
職種の給与の割合を、医業・介護費用中の給与費に乗じることで、非常勤職員分も含めた給与を推計している。そのた
め、給与中に事業主の社会保険料負担分が含まれていることに留意。
・ 訪問看護ステーションの給与と訪問回数については、令和5年度介護事業経営実態調査(令和4年度
データ)を使用している。
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〇 診療報酬(+0.61%分)で対応する賃上げの対象職種
・ 令和6年度診療報酬改定における大臣折衝事項を踏まえ、今回のシミュレーションにおける対象職種は
以下で実施。
看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、病院及び診療所の薬剤師、その他の医療関係職種※
(医師、歯科医師、薬局の薬剤師、事務職員、歯科技工所で従事する者を除く)
※ その他の医療関係職種とは、看護補助者、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、視能訓練士、義
肢装具士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、
公認心理師、歯科衛生士、歯科技工士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士等。
〇 診療報酬(+0.61%分)で対応する賃上げ率
・ 令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%を実施していくため、賃上げ促進税制が有効的に
活用されること等を前提とし、診療報酬で対応する賃上げ率は対象職種賃金の2.3%と想定。
○ 使用するデータ
・ 病院、医科診療所、歯科診療所の給与については、前回(12月21日)同様に、令和5年度医療経
済実態調査※(令和4年度データ)を使用しており、算定回数については、当該調査の対象施設のレセプト
データ(NDBデータ)を使用している。
※ 職種別の給与(賞与含む)を使用しているが、非常勤職員の給与が把握不可能なため、職種全体の給与に占める各
職種の給与の割合を、医業・介護費用中の給与費に乗じることで、非常勤職員分も含めた給与を推計している。そのた
め、給与中に事業主の社会保険料負担分が含まれていることに留意。
・ 訪問看護ステーションの給与と訪問回数については、令和5年度介護事業経営実態調査(令和4年度
データ)を使用している。
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