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○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総ー1ー2 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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賃上げ点数の設定の流れについて(イメージ図)
○ 賃上げ必要点数については、①初再診料等、②訪問診療料、③入院基本料等の順に、設定する。
○ 賃上げ必要点数については、対象保険医療機関において、個々に「賃上げに必要な金額」÷(「対象とな
る診療報酬の算定回数」×10円)により算出した点数の中央値(四捨五入)として設定する。

① 初再診料等の点数設計

② 訪問診療料の点数設計

③ 入院基本料等の点数設計

○ 訪問診療料を算定しない無床
診療所のデータにより、賃上げ
に必要な金額を初再診料等の
算定回数×10円で除し、個々の
診療所で必要となる点数の中央
値(四捨五入)を賃上げ必要点
数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。

○ ①で賃上げに必要な金額が不
足した、訪問診療料を算定する
診療所のデータにより、訪問診
療料分として、賃上げに必要な
金額(算定回数で按分)を訪問
診療料分の算定回数×10円で
除し、個々の診療所で必要とな
る点数の中央値(四捨五入)を
賃上げ必要点数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。

○ 病院のデータにより、賃上げに
必要な金額(※)を入院基本料等
の算定回数×10円で除し、必要
となる点数の中央値(四捨五入)
を賃上げ必要点数として設定す
る。

医科(及び歯科)診療所

医科(及び歯科)診療所
訪問診療料分

初再診料等分

賃上げに必要な
点数を計算

賃上げに必要な
点数を計算

初再診料等分

※ 訪問診療料、初再診料等及び歯
科初再診料等については①、②で
設定した点数と同じものとして計算
し、その金額を除く。

病院
入院基本料
等分

賃上げに必要な
点数を計算

訪問診療料分

初再診料等分
(歯科含む)

賃上げに必要な金額

賃上げに必要な金額

賃上げに必要な金額

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