よむ、つかう、まなぶ。
○診療報酬基本問題小委員会からの報告について 総ー1ー2 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
賃上げ点数の設定の流れについて(イメージ図)
○ 賃上げ必要点数については、①初再診料等、②訪問診療料、③入院基本料等の順に、設定する。
○ 賃上げ必要点数については、対象保険医療機関において、個々に「賃上げに必要な金額」÷(「対象とな
る診療報酬の算定回数」×10円)により算出した点数の中央値(四捨五入)として設定する。
① 初再診料等の点数設計
② 訪問診療料の点数設計
③ 入院基本料等の点数設計
○ 訪問診療料を算定しない無床
診療所のデータにより、賃上げ
に必要な金額を初再診料等の
算定回数×10円で除し、個々の
診療所で必要となる点数の中央
値(四捨五入)を賃上げ必要点
数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ ①で賃上げに必要な金額が不
足した、訪問診療料を算定する
診療所のデータにより、訪問診
療料分として、賃上げに必要な
金額(算定回数で按分)を訪問
診療料分の算定回数×10円で
除し、個々の診療所で必要とな
る点数の中央値(四捨五入)を
賃上げ必要点数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ 病院のデータにより、賃上げに
必要な金額(※)を入院基本料等
の算定回数×10円で除し、必要
となる点数の中央値(四捨五入)
を賃上げ必要点数として設定す
る。
医科(及び歯科)診療所
医科(及び歯科)診療所
訪問診療料分
初再診料等分
賃上げに必要な
点数を計算
賃上げに必要な
点数を計算
初再診料等分
※ 訪問診療料、初再診料等及び歯
科初再診料等については①、②で
設定した点数と同じものとして計算
し、その金額を除く。
病院
入院基本料
等分
賃上げに必要な
点数を計算
訪問診療料分
初再診料等分
(歯科含む)
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
29
○ 賃上げ必要点数については、①初再診料等、②訪問診療料、③入院基本料等の順に、設定する。
○ 賃上げ必要点数については、対象保険医療機関において、個々に「賃上げに必要な金額」÷(「対象とな
る診療報酬の算定回数」×10円)により算出した点数の中央値(四捨五入)として設定する。
① 初再診料等の点数設計
② 訪問診療料の点数設計
③ 入院基本料等の点数設計
○ 訪問診療料を算定しない無床
診療所のデータにより、賃上げ
に必要な金額を初再診料等の
算定回数×10円で除し、個々の
診療所で必要となる点数の中央
値(四捨五入)を賃上げ必要点
数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ ①で賃上げに必要な金額が不
足した、訪問診療料を算定する
診療所のデータにより、訪問診
療料分として、賃上げに必要な
金額(算定回数で按分)を訪問
診療料分の算定回数×10円で
除し、個々の診療所で必要とな
る点数の中央値(四捨五入)を
賃上げ必要点数として設定する。
○ 歯科診療所についても、歯科
診療所のデータにより、同様に
賃上げ必要点数を設定する。
○ 病院のデータにより、賃上げに
必要な金額(※)を入院基本料等
の算定回数×10円で除し、必要
となる点数の中央値(四捨五入)
を賃上げ必要点数として設定す
る。
医科(及び歯科)診療所
医科(及び歯科)診療所
訪問診療料分
初再診料等分
賃上げに必要な
点数を計算
賃上げに必要な
点数を計算
初再診料等分
※ 訪問診療料、初再診料等及び歯
科初再診料等については①、②で
設定した点数と同じものとして計算
し、その金額を除く。
病院
入院基本料
等分
賃上げに必要な
点数を計算
訪問診療料分
初再診料等分
(歯科含む)
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
賃上げに必要な金額
29