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第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A 全体版 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html
出典情報 第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A(12/27)《厚生労働省》
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び標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)に記載のとおり、対
象者が2ヶ月間、行動変容を継続することにより、腹囲 1.0cm 以上かつ体
重 1.0kg 以上の減少と同程度の効果が期待されるよう目標を設定する必
要がある。
実績評価においては、例えば腹囲 1.0cm 以上かつ体重 1.0kg 以上の減
少が確認される等を、実績評価者が専門的見地から評価すること。
運動については、2ヶ月毎日ではなく、1週間に数回等の定期的な運動を
行うことで差し支えない。
食事については、1週間の目標とする当該エネルギー制限の結果等に影
響を与えない範囲で、目標とする摂取エネルギー量を超える日が短期的に
生じることは差し支えない。
【行動変容の評価について】
問 18 飲酒に関する行動目標は「食習慣の改善」と「その他の生活習慣」のい
ずれの項目で目標設定すれば良いか。
(答) 「その他の生活習慣」の項目で目標設定する。なお、「食習慣の改善」
の項目で削減するエネルギー量に酒類のエネルギーを含める等、重複して
評価することはできない。
【行動変容の評価について】
問 19 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)において、休養習
慣の目標例として、毎日の睡眠時間について記載があるが、どのような目
標が達成されていれば休養の行動変容についてのポイントの算定対象と
なるのか。
(答) 対象者個人の課題や生活環境を踏まえ、2ヶ月間以上継続することによ
り、健康状態の改善が見込まれる睡眠時間を確保した場合に算定可能。
【行動変容の評価について】
問 20 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)において、その他
の生活習慣については、どのような目標がその他の目標例として、ポイン
トの算定対象となるのか。
(答) 休日や不規則な勤務形態にかかわらず、体重や血圧について毎日計測・
記録されている場合に算定可能。評価者が評価時において2~3日程度実
施できなかった日が確認されるが、当該行動変容が継続していると判断で
きる場合は、算定しても差し支えない。

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