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第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A 全体版 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html |
出典情報 | 第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A(12/27)《厚生労働省》 |
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【行動変容の評価について】
問 21 減塩のみの目標設定について達成した場合、ポイントの算定対象とす
ることが可能か。
(答) 特定保健指導においては、体重・腹囲・BMI とリスク因子によって対象
者を階層化しており、食塩摂取量に問題があると認められる者については、
多くの場合、エネルギー摂取量の観点での課題も有していることが考えら
れる。初回面接においては、減量の観点からも食事の課題のアセスメントを
行った上で、エネルギー収支バランスや、食塩摂取と血圧の関係等、対象者
の生活習慣の現状と課題に対応するよう、実践可能な内容にして、エネルギ
ー摂取量と食塩摂取量の両方を含めた目標を設定し、達成することにより
算定可能。
【行動変容の評価について】
問 22 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4版)
P20 において、
「行動変容別に各1回までの評価(例:食習慣の改善の目標
が複数設定されている場合、複数達成してもポイント算定は 20p)」とさ
れているが、「食習慣の改善」及び「運動習慣の改善」の目標をそれぞれ
達成した場合、それぞれポイントの算定対象とすることが可能か。
(答) 可能。ただし、行動変容による削減目標エネルギー量の設定が可能な行
動変容については、それぞれ約 7,000 kcal の削減と同程度以上の目標が設
定されている場合に限る。
【行動変容の評価について】
問 23 初回面接以降に、対象者自身が独自に設定した行動変容の目標を、2
ヶ月以上継続できた場合、ポイントの算定対象とすることが可能か。
(答) 不可。ポイントの算定対象となる目標は、対象者個人の課題等を踏まえ、
初回面接において設定するものであり、対象者が具体的に実践可能であり、
かつ評価可能な行動目標及び行動計画を設定すること。
【行動変容の評価について】
問 24 「食習慣の改善」・「運動習慣の改善」等の行動変容の評価について、
1つの行動変容が2ヶ月間以上継続するのではなく、複数の行動変容の合
計で2ヶ月間以上の改善(食習慣の改善を1ヶ月継続、運動習慣の改善を
1ヶ月継続)が確認できれば、20 ポイントの算定対象とすることは可能
か。
(答)不可。
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問 21 減塩のみの目標設定について達成した場合、ポイントの算定対象とす
ることが可能か。
(答) 特定保健指導においては、体重・腹囲・BMI とリスク因子によって対象
者を階層化しており、食塩摂取量に問題があると認められる者については、
多くの場合、エネルギー摂取量の観点での課題も有していることが考えら
れる。初回面接においては、減量の観点からも食事の課題のアセスメントを
行った上で、エネルギー収支バランスや、食塩摂取と血圧の関係等、対象者
の生活習慣の現状と課題に対応するよう、実践可能な内容にして、エネルギ
ー摂取量と食塩摂取量の両方を含めた目標を設定し、達成することにより
算定可能。
【行動変容の評価について】
問 22 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4版)
P20 において、
「行動変容別に各1回までの評価(例:食習慣の改善の目標
が複数設定されている場合、複数達成してもポイント算定は 20p)」とさ
れているが、「食習慣の改善」及び「運動習慣の改善」の目標をそれぞれ
達成した場合、それぞれポイントの算定対象とすることが可能か。
(答) 可能。ただし、行動変容による削減目標エネルギー量の設定が可能な行
動変容については、それぞれ約 7,000 kcal の削減と同程度以上の目標が設
定されている場合に限る。
【行動変容の評価について】
問 23 初回面接以降に、対象者自身が独自に設定した行動変容の目標を、2
ヶ月以上継続できた場合、ポイントの算定対象とすることが可能か。
(答) 不可。ポイントの算定対象となる目標は、対象者個人の課題等を踏まえ、
初回面接において設定するものであり、対象者が具体的に実践可能であり、
かつ評価可能な行動目標及び行動計画を設定すること。
【行動変容の評価について】
問 24 「食習慣の改善」・「運動習慣の改善」等の行動変容の評価について、
1つの行動変容が2ヶ月間以上継続するのではなく、複数の行動変容の合
計で2ヶ月間以上の改善(食習慣の改善を1ヶ月継続、運動習慣の改善を
1ヶ月継続)が確認できれば、20 ポイントの算定対象とすることは可能
か。
(答)不可。
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